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規約・規程集

北海道薬剤師国民健康保険組合規程

目次

選挙規程

第 1 章  総   則

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合の組合会議員(以下「議員」という。)並びに理事及び監事(以下「役員」という。)の選挙に関し、法令及び規約に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙の方法)
第 2 条 選挙は、原則として単記無記名投票によって行う。ただし、候補者の数が選挙すべき議員又は役員の数を超えないときは、投票によらず当選を決定することができる。
(当選者)
第 3 条 議員の選挙においては、各選挙区において有効投票の最多数を得た者から順次当選者とし、役員の選挙においては、最多数を得た者から順次選挙すべき役員の種類ごとの数に至るまでの者を当選者とする。
(選挙録)
第 4 条 選挙長は、選挙録を作成して選挙に関する経過を記載し、選挙立会人とともにこれを署名のうえ理事長に提出し、理事長は当該選挙に係る議員又は役員の任期期間中これを保管する。
(当選者への告知)
第 5 条 当選が決定したときは、選挙長は速やかにこれを当選者に告知するものとする。
(当選の辞退)
第 6 条 当選者が当選を辞退しようとするときは、前条の告知を受けた日から5日以内に事由を付して文書で選挙長に届出なければならない。
(当選者等の告知)
第 7 条 当選者が就任した時はすみやかにその旨を公告しなければならない。
(当選者の繰上補充)
第 8 条 当選者が当選を辞退したとき、又は選挙後3カ月以内に組合員の資格を失ったとき、若しくは死亡したときは、第3条の規定により当選とならなかった者を順次当選者とする。

第 2 章  議員の選挙

(選挙区及び選出定数)
第 9 条 議員はそれぞれ各選挙区において選挙する。
2 前項の選挙区は、支部規程における各支部と同一化し、各選挙区において選出すべき議員の数は別表のとおりとする。
(選挙期日)
第 10 条 規約第30条の規定による組合会議員の任期起算の選挙の日はこれを4月1日とする。
(選挙長)
第 11 条 各選挙区ごとに選挙長1名を置くものとし、選挙の都度、理事長が支部規程による支部長をもってこれに充てる。ただし、支部長に事故あるときは副支部長の中の1名を選挙長とする。
2 選挙はすべて、この選挙長の管理の下に行うものとする。
(選出の期限)
第 12 条 理事長は、当選者を決定すべき期限を定め、それまでに選挙を行い又は当選者を決定すべき旨をあらかじめ各選挙長に通知しなければならない。
2 当選者が決定したときは、選挙長は直ちに当選議員の住所、氏名、生年月日及び議員就任承諾書を理事長に文書をもって通知しなければならない。
(選挙の実施)
第 13 条 選挙期日の公示、選挙立会人、立候補の届出、候補者の推薦その他選挙の実施に関する細目については、役員の選挙の例により各選挙区ごとに選挙長が定めて行うものとする。
(補充選挙)
第 14 条 議員に欠員を生じたときは、第8条の規定に該当する場合を除き、直ちに補充選挙を行うものとする。
2 前項の選挙は、第1章及び本章各条の規定の例によって行う。
(投票によらない選任)
第 15 条 選挙区組合員の同意を得たときは、選挙長は第1章及び本章の規定にかかわらず投票を行うことなく他の方法により議員を選任することができる。

第 3 章  役員の選挙

(役員の選挙)
第 16 条 役員の選挙は、役員の任期が満了する年において議員の選挙後最初に開かれる組合会で組合員中より行うものとする。ただし、補欠選挙を行う組合会はその限りでない。
2 役員は、組合会議員を兼ねることはできない。
(選挙期日等の公示)
第 17 章 理事長は、選挙期日の10日前までに投票の日時、選挙会場並びに選挙すべき役員の種類、人数、及び推薦のあった候補者の住所、氏名、年令等を各議員に通知しなければならない。
(選挙長)
第 18 条 選挙長は、組合会議長をもってこれに充てる。ただし、議長に事故あるときは、副議長、副議長も事故あるときは議員中の年長者をもってこれに充てる。
2 選挙はすべてこの選挙長の管理の下に行うものとする。
(選挙立会人)
第 19 条 選挙長は、議員の中から2名の選挙立会人を指名するものとする。ただし、第2条ただし書の規定により投票を行わないときはこの限りでない。
(実施の細目)
第 20 条 投票用紙、投票箱、開票その他選挙の実施に関する細目は選挙長が定める。
(補充選挙)
第 21 条 規約第43条の規定により役員を補充する場合の選挙は、第1章及び本章各条の規定の例によって行う。
(選挙によらない選任)
第 22 条 組合会は、出席議員の同意を得たときは、第1章及び本章の規定にかかわらず、投票を行うことなく他の方法により役員を選任することができる。
(役員の兼職の禁止)
第 23 条 役員は議員を兼ねることができない。

附   則
1 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
2 この規程は廃止する。
(1) 北海道薬剤師国民健康保険組合組合会議員選挙規程(昭和33年10月1日)
(2) 北海道薬剤師国民健康保険組合組合会議員の選挙区および各選挙区から選挙すべき議員の数に関する規程(昭和33年4月1日)
(3) 北海道薬剤師国民健康保険組合組合理事、監事選挙規程(昭和33年10月1日)

附   則
この改正規程第21条は、規程第44条とあるところを43条に改める。
(平成7年4月1日)

附   則
この改正規程は、平成13年4月1日から施行する。

附   則
この改正規程は、平成24年7月30日から施行する。

附   則
この改正規程は、平成28年8月1日から施行する。
第9条 2(選挙区及び選出定数)の定めにより、遠軽支部を北見支部への統合による北見支部組合会議員を1名増員する。

附   則
この改正規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表
組合会議員の選挙区及び各選挙区から選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区 議員数
中央支部 13人
南央支部 8人
北央支部 4人
東央支部 5人
30人

組合会規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合の組合会に関し、法令及び規約に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(議案等の送達)
第 2 条 議案又報告書は、開会日の1週間前までに理事長がこれを組合会議員(以下「議員」という。)に送達しなければならない。
(仮議長)
第 3 条 議長及び副議長の選任は、仮議長を定めて行う。
(議員の出席義務)
第 4 条 議員は、自ら会議に出席し、表決をしなければならない。
2 やむを得ない理由により会議に出席することのできない議員は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の議員を代理人として表決を委任することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、前項の規定により表決した議員は出席したものとみなす。
(議 席)
第 5 条 議員の議席は、選挙後最初の会議で議長が決定し任期間これを変更しない。
(開会及び散会等)
第 6 条 開会、散会、閉会、延会、中止及び休憩は、議長が告げる。
(疑義等の処理)
第 7 条 この規程に定める事項についての疑義その他会議中に議題外に起った事項は、議長が決定する。ただし、議長が重要と認める事項については、会議に諮って決定する。
(理事の発言)
第 8 条 理事は、組合会に出席し、議長の許可を受けて議案の説明をすることができる。
2 理事が発言を求めたときは、議長は直ちに許可をしなければならない。ただし、このために議員の発言を阻止してはならない。
(議案等の朗読)
第 9 条 議案又は報告書は、議長が付議したのち、職員に朗読させるものとする。ただし、議長は、その必要がないと認めたときはこれを省略することができる。
(審議の委員会への付託)
第 10 条 議長は、必要と認めるときは、会議に諮り議案の審議を委員会に付託することができる。
2 委員会を構成する委員の数及びその選任は、その都度議長が会議に諮って定める。
3 委員のうち1人を委員長とし、委員が互選する。
4 委員会に付託された議案の審議に際しては、まず委員長が委員会の審議経過及び結果を報告しなければならない。
(採 決)
第 11 条 議長は、議案の採決にあたっては、その旨を会議に告げなければならない。
2 採決の方法は、議長が定める。
3 採決の結果は、議長が会議に告げる。
(可否の表明)
第 12 条 会議に出席した議員は、裁決する議題について可否を表明しなければならない。
(辞 任)
第 13 条 議長、副議長及び議員は、やむを得ない事由があるときは、組合会の同意を得て辞任することができる。
(議員の補充)
第 14 条 議員に欠員を生じたときは、北海道薬剤師国民健康保険組合選挙規程第14条の規定に基づいて補充する。

附   則
 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成21年7月1日から施行する。

支部規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第62条に基づき設置する支部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支 部)
第 2 条 支部の設置は、道内4支部とし、その支部及び管轄区域は別表のとおりとする。
(事務所)
第 3 条 支部の住所は支部長の所在するところに住所をおく。
(支部長等の委嘱)
第 4 条 支部は、支部長及び当該地区の規範に応じ副支部長3名以内をその地区の組合会議員の中より互選し、理事長が委嘱する。
(任 期)
第 5 条 支部長及び副支部長の任期は、組合会議員の在任期間に準じ3年とする。ただし、補欠後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(辞 任)
第 6 条 支部長及び副支部長は、辞任しようとするときは、事由を具して理事長に届出なければならない。
(解 嘱)
第 7 条 支部長及び副支部長は、任期中といえども相当の理由があると認めたるときは理事長これを解嘱することができる。
(職 務)
第 8 条 支部長は、支部に属する事務を掌理する。
副支部長は、支部長を補佐し支部に属する事務を分掌するものとする。又支部長に事故あるときはその職務を代理する。
(業 務)
第 9 条 支部長は、組合に関する次の各号に定める業務に協力する。
1 被保険者の資格取得喪失及び保険給付の手続きの指導並びに連絡に関すること。
2 未加入者に対する加入の勧誘に関すること。
3 保健施設の実施について特に協力を求めた事項に関すること。
4 組合が被保険者に対して行う調査に関すること。
5 保険料の未納者に対する納入督励に関すること。
6 その他理事会において必要と認めた事項に関すること。
7 健康づくり等のイベントに関すること。
(交付金)
第 10 条 前条の業務に要する経費は、組合から支部に対し事業内容を精査した後、その都度別途交付し精算をする。

(報 告)
第 11 条 前第8条及び第9条の規定に関して、支部長はその概要を毎年度4月末日までに理事長に報告をしなければならない。
(費用弁償)
第 12 条 支部長及び副支部長が組合の業務に従事したときの費用弁償は、旅費規程による旅費を支給するものとする。
(秘密を守る義務)
第 13 条 支部長及び副支部長は、職務上知ることができた秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後であっても同様とする。
(実施の細目)
第 14 条 この規程に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は理事長が定める。

附   則
1 この規程は、昭和56年3月1日から施行する。
2 北海道薬剤師国民健康保険組合支部並びに支部長規程(昭和50年11月1日)は廃止する。

附   則
 この改正規程は、昭和56年9月1日から施行する。

附   則
 別表(支部の管轄区域)室蘭の有珠郡一帯、幌別郡一帯とあるところを一帯を削除する。(平成7年4月1日)

附   則
 この改正規程は、平成13年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成18年12月16日から施行する。

附   則
 この改正規程(別表)は、平成21年10月5日から施行する。

附   則
 この改正規程(別表)は、平成28年8月1日から施行する。
 遠軽支部を北見支部への統合による。

附   則
 この改正規程は、平成29年8月1日から施行する。
附   則
 この改正規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 支部の管轄区域pdf-icon

組合員及び被保険者規程

(目 的)
第 1 条 被保険者の取扱いについては、法令、規約によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(資格取得の届出)
第 2 条 規約第7条及び8条の規定による届出は、第1号様式によらなければならない。
第 3 条 組合員は、資格取得の日より14日以内に、別紙様式第1号により届出なければならない。
(資格喪失の届出)
第 4 条 規約第10条及び第11条の規定による届出は、第2号様式によらなければならない。
第 5 条 組合員は、資格喪失の日より14日以内に、別紙様式第2号により被保険者証を添えて組合に提出しなければならない。
(組合員の住所及び氏名変更の届出)
第 6 条 組合員の住所及び氏名に異動があったときは、第3号様式により14日以内に被保険者証を添えて組合に届出なければならない。
(被保険者の世帯変更の届出)
第 7 条 被保険者が、世帯を変更したときは、その変更にかかる組合員は第4号様式により14日以内に被保険者証を添えて組合に届出なければならない。
(世帯主の変更の届出)
第 8 条 世帯主に変更があったときは、変更後の世帯主は第5号様式により14日以内に被保険者証を添えて組合に届出なければならない。
(修学中の者に関する届出)
第 9 条 被保険者が国民健康保険法第百十六条の規定の適用を受けるに至ったときは、組合員は第6号様式により組合に届出なければならない。
2 被保険者が前項の規定の適用を受けなくなったときは、組合員は第6号様式により組合に届出なければならない。
(被保険者証及び高齢受給者証の再交付及び返還)
第 10 条 組合員は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証又は高齢受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに第8号様式により組合に再交付の申請をしなければならない。
2 組合員は、再交付を受けた後失った被保険者証又は高齢受給者証を発見したときは、直ちに発見した被保険者証又は高齢受給者証を組合に返還しなければならない。
(組合員の判定基準)
第 11 条 規約第6条第1項第2号に規定する者の判定基準は、次の各号のとおりとする。
一 薬局、店舗販売業、卸売販売業、配置販売業に従事する薬剤師又は登録販売者
二 薬剤師、登録販売者等の育成及び資質向上を目的とする教育機関等の講師(教師)
三 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
四 学校薬剤師
五 研究機関等における薬事に関する調査・研究を行う者
六 北海道薬剤師国民健康保険組合、北海道薬剤師会の役職員、議員、委員等及びその他薬業団体の事業又は業務に携わる者
七 その他、理事長が薬剤師としての知識・経験が活用されると認めた事業又は業務に携わる者

附   則
 この規程は、昭和33年10月1日より施行する。

附   則
 この改正規程は、昭和56年9月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成15年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、令和4年9月1日から施行する。

第1号・第2号様式pdf-icon

第3号様式pdf-icon

第4号様式pdf-icon

第5号様式pdf-icon

第6号様式pdf-icon

第7号様式(★○+特★国民健康保険特別被保険者証交付申請書)廃止

第8号様式pdf-icon

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免に関する規程

令和2年8月2日施行

(目的)
第1条  この規程は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した組合員について、組合規約第18条第1項各号に規定する保険料を減免する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の減免対象及び減免額)
第2条  保険料の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った組合員が属する世帯につき、各号に定める基準により算定した額とする。ただし、複数の基準に該当する場合は、減免額が大きい方を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯は、全額免除

(2) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯は、全額免除

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である世帯は、組合員の事業収入等に係る減少率(組合員の事業収入等の減少額を前年の当該事業収入等で除して得た割合)に応じた次の表の各区分に掲げる減額又は免除割合を減免する。

減 少 率 減額又は免除割合
5/10 以 上 全 額
5/10未満 4/10以上 3/4
4/10未満 3/10以上 2/4

2.前項に定める免除の割合により算定する額は、当該組合員に適用する保険料の月額に免除割合を乗じて得られた額とし、得られた額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(減免の対象となる保険料)
第3条  減免の対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料とする。ただし、組合加入手続等の関係で令和2年1月分以前の保険料がこれに含まれる場合は、当該令和2年1月分以前の保険料を除くものとする。

(減免の申請)
第4条  この規程により保険料の減免を受けようとする組合員は、別紙様式1「保険料減額・免除申請書」に添付書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
 
(決定及び通知)
第5条  理事長は、保険料の減額又は免除を決定したときは、別紙様式2「保険料減額・免除決定通知書」により組合員に通知するものとする。

(決定の取消)
第6条 理事長は、保険料の減免を受けた組合員が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条の決定を取り消し又は変更し、当該保険料の全部又は一部を徴収することができる。
(1) 保険料の減免を受けた組合員が提出した申請内容が虚偽であることが判明したとき
(2) 第2条の適用に誤りが判明したとき

(減免の方法)
第7条 組合員が、第3条に規定する保険料について、第5条により減額又は免除を受ける保険料を既に納付した場合は、その額を還付する。

(申請期間)
第8条 この規程による保険料の減免を申請できる期間は、第2条に規定する保険料の減免対象となる事実があった日の翌日から起算して2年間とする。

附   則
この規程は、決定した日(令和2年8月2日)から施行し、令和2年2月分保険料から
令和3年3月分保険料までについて適用する。

附   則
この改正規程は、決定の日(令和3年3月7日)から施行し、令和2年2月から令和3年3月分までの保険料を減免する場合に適用する。

附   則
この規程は、決定の日(令和3年7月3日)から施行し、令和2年2月から令和4年3月分までの保険料を減免する場合に適用する。

附   則
この規程は、決定の日(令和4年7月2日)から施行し、令和2年2月から令和5年3月分までの保険料を減免する場合に適用する。<

別紙様式1(保険料減額・免除 申請書)pdf-icon

別紙様式2(保険料減額・免除 決定通知書)pdf-icon

産前産後休業に係る保険料徴収の特例に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、規約27条の2に定める産前産後休業期間中の保険料を免除することを目的とする。

(対象者)
第2条 この特例の対象者は、規約第6条1項に定める当組合の組合員とする。

(免除の期間)
第3条 組合員が保険料の免除を受ける期間は、出産日の属する月(以下、「基準日」という。)
の前月から4ヶ月間とする。ただし、多胎妊娠の場合は基準月の3ヶ月前から6ヶ月間免除とする。

(流産及び死産の場合の扱い)
第4条 妊娠4ヶ月(85日)以上の流産及び死産の場合においても前条を適用する。この場合、保険料の免除を受ける期間は、流産及び死産の属する月を基準月とする。

(申請方法)
第5条 保険料免除の申請は、次の書類を理事長に提出して行うものとする。
(1) 産前産後休業取得申請書(別記様式1)
(2) 母子手帳の保護者氏名、出生届出済証明があるページ写し(流産及び死産の場合は、医師の診断書等)
2 前項の申請は原則として事業主が行うものとし、個人加入の組合員は当該組合員が申請を行うものとする。

(免除の方法)
第6条 保険料の免除は申請後、遡って対象期間分を還付することによって行う。保険料の還付は原則として保険料引落口座へ振り込むこととする。

(その他)
第6条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。

附  則
1 この規程は令和4年4月1日から施行する。

別記様式1(産前産後休業取得申請書)pdf-icon

保険給付規程

(目 的)
第 1 条 保険給付の取扱いについては、法令、規約によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(療養費の支給申請)
第 2 条 療養費の支給を受けようとする者は、療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えて、第9号様式により組合に申請しなければならない。

(看護の承認申請)
第 3 条 削 除

(出産育児一時金の支給)
第 4 条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、分娩に関する医師又は助産師の証明若しくは認憑書類を添えて、第12号様式により組合に申請しなければならない。

(葬祭費の支給)
第 5 条 葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証及び死亡診断書又は埋火葬許可証の写し若しくは戸籍の除籍簿抄本を添えて、第13号様式により組合に申請しなければならない。

(高額療養費の申請)
第 6 条 高額療養費の支給を受けようとする者は、第14号様式により組合に申請しなければならない。
2 組合は支給の可否を決定したときは、第15号様式による高額療養費支給決定通知書を組合員に交付しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に係る傷病手当金)
第7条 組合は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)はその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した組合員に係る傷病手当金と給与等の調整)
第7条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7条の3 前条に規定する組合員(第6条に規定する医薬品販売業又は薬事に関する事業(業務)に従事する者に限る。次項において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定によりこの組合が支給した金額は、当該組合員を使用する事業所の事業主から徴収する。

(他の法令による給付との調整)
7条の4 この規程による傷病手当金の支給は、同一の新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合について他の法令によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(支給の申請)
7条の5 この規程に基づく傷病手当金を申請しようとする組合員は、「傷病手当金支給申請書」に次の各号に定める申請書及び関係書類を添付して、理事長に提出するものとする。
1.申請書(組合員記入用)
2.申請書(事業主記入用)
3.申請書(医療機関記入用)
7条の6 労務に服することができない期間は、令和2年1月1日から別に定める日までの間の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、傷病手当金の支給開始日から1年6か月を限度とする。)とし、当該組合員が帰国者・接触者外来等を受診した場合には、当該医療機関が申請書(医療機関記入用)に必要事項を記載し、当該組合員が帰国者・接触者外来等を受診しないまま体調が改善した場合等には、組合員が支給申請書にその旨を記載するとともに当該申請書の記載内容(休養期間等)を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らして相違がないことを当該申請書中に事業主が証明するものとする。
7条の7 直近の継続した3か月間の給与等の把握については、事業主において、申請書(事業主記入用)に給与等の支払額を記載するものとする。なお、直近3か月において複数の事業所に勤務していた組合員が、それぞれの事業主での就労ごとに手当を申請する場合には、各事業主において申請書を作成するものとする。
7条の8 その他、この規程の施行に必要な事項は、理事長が別に定める。

附   則
 この規程は、昭和33年10月1日より施行する。

附   則
 この規程は、昭和56年9月1日より施行する。

附   則
 この規程は第4条助産の支給を出産育児一時金の支給と改める。
 (平成6年10月1日)

附   則
 この改正規程は、平成27年1月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、決定の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に理事長が定める日までの間に属する場合に適用する。

附   則
 この改正規程は、令和2年10月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、令和3年1月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、決定の日(令和3年3月7日)から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用する。

附   則
 この改正規程は、令和3年4月1日から施行する。

附   則
 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

附   則
 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

第9号様式pdf-icon

第10号様式 (領収書甲表・領収書乙表)廃止

第11号様式 (国民健康保険看護承認申請書)廃止

第12号様式pdf-icon

第13号様式pdf-icon

第14号様式pdf-icon

第15号様式pdf-icon

職制及び分掌規程

(趣 旨)
第 1 条 この規程は、職制及び分掌に関し規約に規定するもののほかこの規程の定めるところによる。
(事務局及び職員)
第 2 条 本組合に事務局を設置し事務長、事務次長、課長、係長、主任及び一般職員を置く。
2 事務長は参事をもってこれに充てる。
3 事務次長、課長は副参事をもってこれに充てる。
4 係長及び主任は主事をもってこれに充てる。
5 事務長、事務次長及び課長は、管理職とする。
(職員の任免)
第 3 条 職員の任免は理事長が行う。ただし、事務長、事務次長、課長の任免は理事長が理事会に諮りこれを行う。
(臨時職員)
第 4 条 理事長は必要あるときは、その年度予算の範囲内において、臨時に事務員又は嘱託を置くことができる。
(事務局の機構)
第 5 条 事務局に次の係を置く。
  総 務 係
  業 務 係
(係の編成)
第 6 条 各係に係長又は主任を置くことができる。
2 一般職員は係に分属してその職務を行う。
(職員の職務)
第 7 条 事務長は理事長の命を承けて事務を掌理し、職員を指導監督する。
2 事務次長は事務長を補佐し、事務長事故あるときはこれを代理する。
3 課長は、事務長を補佐し、分掌事務を処理する。
4 係長及び主任は上司の命を承けて所属の職員を指揮し、共にその分掌事務を処理するものとする。
5 前項以外の職員は、上司の命を承け担当事務を整理する。
6 事務長は、必要ありと認めたときは他係に属する業務といえども全職員或は適当数の者をその業務に充たらせることができる。
(係の分掌事項)
第 8 条 各係の事務分掌は別表のとおりとする。
(実施細目)
第 9 条 本規程に定めるもののほか職制に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附   則
1 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
2 北海道薬剤師国民健康保険組合職制及び分掌規程(昭和33年10月1日)は廃止する。
3 北海道薬剤師国民健康保険組合各課事務分掌表(昭和33年10月1日)は廃止する。


附   則
 この改正規程は、令和元年8月1日から施行する。

職員服務規程

第 1 章  総   則

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定める事項のほか、職員の服務に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(規程遵守の義務)
第 2 条 職員は、この規程を守り、相互に協力し、かつ、誠実を旨とし職務に精励し事業の発展に努めなければならない。
(職員の定義)
第 3 条 この規程において職員とは、第2章に定めるところにより採用された次の各号に掲げる者をいう。2カ月以内の期間を定めて使用される者及び日々雇い入れられる者は除く。
(1) 参  事
(2) 副 参 事
(3) 主  事
(4) 主 事 補
(5) 嘱 託 員

第 2 章  採   用


(採 用)
第 4 条 組合の職員を希望する者は、次の書類を理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が特に指示した場合には、その一部を省略することができる。
(1) 学歴、職業の経験及び賞罰に関する事項を記載した自筆の履歴書
(2) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書
(3) 未成年者にあっては親権者の同意書
(4) その他参考事項を記した書類
2 前項の書類提出者に対し、理事長は選考のうえ採否を決定する。
3 選考は、書類選考の後、筆記試験、面接試験、身体検査及び適性検査の全部又はその一部を課して行う。
(採用決定者の提出書類)
第 5 条 職員に採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、第5号の書類は、扶養家族のある者に限る。
(1) 戸籍謄本又は抄本
(2) 道内に住居する成人で独立の生計を営む者2名以上の保証人による身元保証書
(3) 誓約書
(4) 通勤方法の届書
(5) 扶養手当申請書
2 職員及び保証人は住所又は氏名を変更したときは速やかに届出なければならない。 (試用期間)
第 6 条 採用された職員については、採用の日から3カ月間は試用期間とする。
2 試用期間は、勤続期間に通算する。

第 3 章  労働時間及び休暇等

(労働時間)
第 7 条 労働時間は、原則として1日8時間、1週間について40時間とする。但し、着替え、整理整頓、清掃の時間を含む。
(労働時間及び休憩時間)
第 8 条 1日の労働時間並びに、休憩時間は次のとおりとする。


始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前8時45分 午後零時から
午後1時まで
終業 午後5時45分

(出張等の場合の労働時間及び旅費)
第 9 条 職員が命令を受けて出張し、又は組合の用務を帯びて事務所外で労働する場合において、労働時間を算定し難いときは、前条の通常の労働時間勤務したものとみなす。ただし、理事長があらかじめ別段の指示をしたときは、この限りでない。
2 前項の出張に対しては、別に定めるところにより旅費を支給する。
(時間外勤務)
第 10 条 業務上必要がある場合には、所定の時間を超えて勤務させることができる。
2 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務実施命令簿及び勤務を要しない日の勤務命令簿により事務長が、命ずるものとする。
(休 日)
第 11 条 休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 毎週土曜日
(5) その他理事長が特に必要と認めた日
(休日勤務)
第 12 条 業務上必要がある場合は、前条の休日に出勤を命ずることができる。
2 休日に勤務した場合は、代休日を与えることができる。
(休暇の種類)
第 13 条 休暇は、有給休暇とし、年次休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第 14 条 職員の年次休暇は次のとおりとする。
2 年次休暇の日数算定の基礎となる勤続年数は毎年1月1日現在において満をもって計算する。
(1) 当年採用した者、勤務2カ月につき1日の割
(2) 在職1年以上に対しては1年を通して10日間
 1年を増すごとに1日加算の休暇を与える。ただし、その総日数は20日を超えることはできない。
3 年次休暇を受けようとする者は、あらかじめ請願届出処理簿により届出なければならない。
4 年次休暇は、本人の請求があった日に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、その日を変更させることがある。
5 私傷病により欠勤している場合において、本人から申し出があるときは、年次休暇に振り替えることができる。
6 残存年次休暇は、当該年度に関わる分のみ、次年度に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第 15 条 次の各号の1に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる日数の範囲で特別休暇を与える。
(1) 本人が結婚するとき   5日
(2) 子が結婚するとき2日
(3) 配偶者が出産するとき  2日
(4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき  7日
(5) 祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき  2日
(6) 配偶者・両親・子の3年忌まで  1日
(7) 女子職員が出産するとき、産前産後各8週間
(8) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が生理のとき勤務が困難な期間、ただし、原則として2日を超えないものとする。
(9) その他特別の事由により理事長が必要と認めたとき、必要と認めた期間

第 4 章  服 務 規 律

(入退所)
第 16 条 入所及び退所については、次の事項を守らなければならない。
(1) 始業時刻以前に入所し、出勤簿に自ら押印し、勤務の準備をしておくこと
(2) 退所は、書類、用具等を所定の場所に整理格納し、火災及び盗難その他の被害に対し万全の備えをした後に行うこと
(3) 業務に必要な物以外の危険物を所持しないこと
(遅刻・早退)
第 17 条 遅刻及び早退をしようとするときは、諸願届処理簿によりあらかじめ届出て承認を受けなければならない。
(外出の許可)
第 18 条 執務時間中用務(私用も含む。)のため外出するときは、外出簿に記載し上司の許可を受けなければならない。
(欠勤の願出)
第 19 条 病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、諸願届出処理簿によりあらかじめ届出て承認を受けなければならない。
2 事故又は傷病その他の事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合は、速やかに欠勤の事由を報告しなければならない。
3 病気欠勤5日以上に及ぶときは、欠勤届のほか、医師の診断書を提出しなければならない。
(身分証明書)
第 20 条 職員は常に身分証明書を所持しなければならない。
2 職員でなくなった者は、身分証明書を遅滞なく返納しなければならない。
(出張の復命)
第 21 条 出張を命ぜられた職員は、帰所後速やかにその出張中取扱った事務の結果につき、復命書を上司に提出しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭をもって代えることができる。
(事務の引継ぎ)
第 22 条 職員が退職、休職などの場合は、速やかに後任者に担任事務を引き継ぎ、事務引継書により届出なければならない。ただし、取扱中に係る事件の報告書を上司に提出してこれに代えることができる。

第 5 章  休職・定年・解雇及び退職

(休 職)
第 23 条 職員が次の各号の1に該当したときは、休職とする。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかったとき
(2) 組合の命により長期間組合外の職務に従事するとき
(3) 業務外の傷病により欠勤2カ月以上にわたるとき
(4) その他特別の事由により休暇を必要とするとき
(休職期間)
第 24 条 休職の期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の規定に該当する場合にあっては、その療養に必要とする期間
(2) 前条第2号の規定に該当する場合にあっては、復職を命ずるまでの期間
(3) 前条第3号の規定に該当する場合にあっては、その者の勤続期間に応じ、次に掲げる期間の範囲内
 ア 勤続期間1年未満の者  1年停職
 イ 勤続期間1年以上5年未満の者  2年停職
 ウ 勤続期間5年以上の者  3年停職
(4) 前条第4号の規定に該当する場合にあっては、必要と認める期間
(定 年)
第 25 条 職員は、年齢満60歳に達したときは、その日の属する月の末日をもって退職する。ただし、満65歳の属する月の末日を限度として、理事長の決定をもって再雇用することができる。
2 前項ただし書の場合においては、雇用期間を会計年度ごとに更新するものとし、その者の勤務条件等については、理事長が定める。
(解 雇)
第 26 条 職員が、次の各号の1に該当するときは、その意に反して解雇することがある。
(1) 精神又は身体の障害により業務に堪えられないと認めたとき
(2) 勤務状況が著しく不良で業務に適しないと認めたとき
(3) 業務上やむを得ない事由があるとき
(4) 休職期間が満了したとき
2 解雇は、30日前に予告するか、又は前3カ月間の平均賃金の30日分を支給して行う。ただし、試用期間中の者で採用した日から14日を経過しない者についてはこの限りでない。
第 27 条 職員が次の各号の1に該当するときは、労働基準法第20条のただし書きの規定により解雇する。
(1) 背任の行為をなし組合に損害を与えた者
(2) 職務の内外を問わず著しく組合の体面を毀損したとき
(3) その他職員の責任に帰すべきやむを得ない事由のあるとき
(退 職)
第 28 条 職員が次の各号の1に該当するときは、その日を退職の日とし、職員としての身分を喪失する。
(1) 退職を願い出て理事長が承認したとき
(2) 死亡したとき
(3) 期間を定める雇用が満了したとき
(4) 休職期間が満了し、復職を命じないとき
(退職願)
第 29 条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、所定の様式により14日前までに退職願を提出しなければならない。
2 職員は、退職願を提出した場合にあっても、組合の承認があるまでは従来の業務に服さなければならない。

第 6 章  表彰及び懲戒

(表 彰)
第 30 条 職員が次の各号の1に該当するときは、その都度審査のうえ表彰する。
(1) 品行方正、業務熱心で他の者の模範と認められる場合
(2) 災害の発生に際し人命を救助する等特に功労があった場合
(3) 発明、発見その他業務の改善工夫をした場合
(4) 永年にわたり無事故で継続勤務した場合
(5) 前各号に準ずる程度の善行又は功労があると認めた場合
(表彰の方法)
第 31 条 表彰受彰者には理事長が賞状を授与する。ただし、特に副賞を授与することを適当と認めるときは賞品若しくは賞金を贈ることができる。
(懲 戒)
第 32 条 職員が次の各号の1に該当するときは、懲戒する。
(1) 本規程にしばしば違反するとき
(2) 品行不良で、組合の秩序及び風紀を乱し、又は乱そうとしたとき
(3) 出勤常ならず、業務に不熱心なとき
(4) 正当な理由なくして、しばしば無断欠勤するとき
(5) 許可なく組合の物品を持出し、又持出そうとしたとき
(6) 組合の名誉、信用をきずつけたとき
(7) 組合の秘密を漏らし、又漏らそうとしたとき
(8) 組合に対し重大な損害を与え、又与えようとしたとき
(9) 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき
(懲戒の種類及び方法)
第 33 条 懲戒は、その情状により次の区分に従って行う。
(1) 始末書を徴して将来を戒める
(2) 減  給 6カ月以内の期間において給料月額の10分の1以下に相当する額を給料から減ずる
(3) 昇給停止 1年間又は2年間昇給を停止する
(4) 出勤停止 1日以上6日以内の期間出勤を停止し、その期間中いかなる給与も支給しない
(5) 降  格 役付を免ずる
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、予告手当は支給しない
(懲戒の手続)
第 34 条 前2条により懲戒に処する場合は、理事会において審査のうえ理事長が決定する。
(損害賠償)
第 35 条 懲戒に該当する行為が故意又は重大な過失に基づくものであって、そのため組合に損害を与えた場合は、その者に対し組合が蒙った損害の全部又は一部を賠償させる。

第 7 章  給与及び退職手当

(給 与)
第 36 条 職員には、別に定めるところの給与を支給する。
(退職手当)
第 37 条 職員が退職した場合には、別に定めるところにより退職手当を支給する。

第 8 章  安 全 衛 生

(事務所内外の清潔・整理)
第 38 条 職員は健康増進及び能率向上を図るため、事務所内の清潔及び執行環境の改善に努めなければならない。
(健康保持)
第 39 条 職員は、毎年1回以上組合が行う定期健康診断のほか必要に応じ職員の全部又は一部に対して臨時に健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断の結果は、健康診断個人カードに記録し保存しなければならない。
(火気取扱)
第 40 条 職員は、常に室内の火気使用取扱いについて注意し、火災発生防止に努めなければならない。
2 職員は廊下、書庫及び油類保管場所等で喫煙してはならない。
3 たばこのすいがら、マッチの燃え残り、紙屑等は一定の容器に入れなければならない。
(非常持出の表示)
第 41 条 重要な書類及び物品「非常持出」の朱字表示をし、搬出その他必要な処置について、あらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害)
第 42 条 勤務時間外、若しくは休日に事務所又はその周辺に火災その他の非常災害が発生したことを知った場合は、職員は直ちに出勤し上司の指揮を受け、指揮を受ける暇がないときは、臨機の措置をとらなければならない。

第 9 章  災 害 補 償

(災害補償)
第 43 条 職員が業務上の原因により負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の定めるところに従って療養補償、作業補償、障害補償を行う。
2 職員が業務上の原因により負傷し、又は疾病にかかって死亡したときは、労働基準法の定めるところに従って遺族補償及び葬祭料を支払う。

第 10 章  雑   則

(実施細目)
第 44 条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は理事長が別に定める。

附   則
1 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職員であるものについては、この規程により任用されたものとみなす。
3 北海道薬剤師国民健康保険組合職員就業服務規程(昭和52年4月1日)は廃止する。

附   則
1 この改正規程は、平成元年7月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成14年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程第7条、第8条は、令和2年1月1日から施行する。

事務決裁規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、別に定めるものを除き、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)理事長の職務権限に属する事務の専決、代決等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第 2 条 この規程において、専決とは、常時理事長に代って決裁することをいい、代決とは、理事長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁する事務につき、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(理事長の決裁)
第 3 条 次の各号に掲げるものについては、理事長の決裁を受けなければならない。
(1) 組合業務の基本方針に関すること
(2) 理事会に提出する議案に関すること
(3) 収入及び支出の命令(次条第5号に定めるものを除く。)に関すること
(4) 職員の任免及び賞罰に関すること
(5) その他重要な事項に関すること
(常務理事の専決)
第 4 条 常務理事は、次の各号に掲げる事項を専決する。
(1) 事業の計画及び実施に関すること
(2) 役員(理事長を除く。)及び事務長の出張命令に関すること
(3) 事務長の休暇に関すること
(4) 職員の道外出張命令に関すること
(5) 支出の命令(手許現金によるものに限る。)に関すること
(6) その他重要な事項で前条各号以外のもの
(事務長の専決)
第 5 条 事務長は、次の各号に掲げる事項を専決する。
(1) 職員の休暇に関すること
(2) 職員の道内出張命令に関すること
(3) 職員の扶養家族の認定に関すること
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること
(5) 職員の事務分担に関すること
(6) その他軽易な事項に関すること
(事務の代決)
第 6 条 前3条の規定にかかわらず、決裁権者不在の場合において急施を要するもの及びその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものについては、次の区分に従いおのおの事務を代決することができる。
(1) 理事長決裁のものについては、常務理事
(2) 常務理事決裁のものについては、事務長
(3) 事務長決裁のものについては、事務次長又は指定した職員
(後 閲)
第 7 条 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

附   則
 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
 この規程の副理事長とはすべて平成5年8月1日削除する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

文書取扱規程

第 1 章  総   則

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文書管理責任者)
第 2 条 この文書を円滑に処理するため、事務長を責任者としてこれに充てる。
(発送文書の差出名)
第 3 条 発送文書は、軽易な事務連絡を除き、すべて理事長名又は組合名を用いなければならない。
(文書の記号、番号及び日付)
第 4 条 発送文書の記号には「北薬健」を用い、番号及び年月日を付するものとし、施行の順序に従い暦年ごとの一連番号とする。
(個人情報の取扱い)
第 5 条 個人情報、又は特定個人情報の記入、又は記載された文書(組合の情報システムから出力された帳票類を含む。以下「機密文書」という。)は、漏えいすることによって組合に甚大な損失等を与えるおそれがあるため、法令等に基づき、その秘密保全に努めなければならない。
2 個人番号の記入欄のある文書は、個人番号の記入のない場合であっても、機密文書と同様に取扱わなければならない。
3 機密文書の管理については、別途機密文書管理規程に基づき管理する。

第 2 章  文書の処理

(文書の収受)
第 6 条 到着した文書(電報を含む。)は、受信整理簿に記載し、その文書に収受日付印を押印し、番号を記入しなければならない。ただし、軽易と認められる文書については受信整理簿に記載する手続きを省略することができる。
(文書の立案)
第 7 条 処理案は、決定書により立案し、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項に係る文書は供覧により処理することができる。
(決裁文書の処理)
第 8 条 文書は、次の各号により発送しなければならない。
(1) 文書には公印を押印し、決定書と契印しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(2) 文書を発送するときは、すべて発信簿に件名、文書番号、施行年月日を記入しなければならない。
(発送原議の返付)
第 9 条 文書の発送を終えたときは、決定書に施行年月日を記入のうえ発送担当者が押印しなければならない。

第 3 章  文書の整理及び保管

(文書の整理及び保管)
第 10 条 文書は、保安処置を講じた組合事務所内の所定の場所に整理保管し、重要なものは非常災害に際していつでも持ち出せるようあらかじめ整理しておかなければならない。
2 文書は、担当者が不在の場合でも処理経過の分かるよう常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の持出し等の禁止)
第 11 条 文書は、事務所外に持出してはならない。ただし、やむを得ない理由により上司の許可を得たときは、この限りでない。
(未完結文書の整理)
第 12 条 事務長は、常に未完結文書の処理に努めるよう処置しなければならない。

第 4 章  文書の編集保存

(完結文書の保存)
第 13 条 完結した文書は1年ごとに編集するものとし、年次ごとに次条に規定する種別及び編集種目ごと区分し、完結年月日順に整理のうえ第1種、第2種、第3種及び第4種のものは、索引を付して保存しなければならない。
(文書の種別及び保存期間)
第 14 条 文書の保存期間は、その種別に応じ次のとおりとする。
第1種   永 年
第2種   10 年
第3種   5 年
第4種   3 年
第5種   1 年
2 前項の保存期間は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、歴年により処理する文書の保存期間は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(保存種別の文書)
第 15 条 保存種別の文書は次のとおりとする。
2 第1種に属するもの。
(1) 組合の設立に関する書類
(2) 規約及び規程の制定、改廃に関する書類
(3) 事業計画、予算及び決算に関する書類
(4) 財産管理に関する重要な書類
(5) 議 事 録
(6) 役員及び議員の表彰に関する書類
(7) 職員の任免及び賞罰に関する書類
(8) その他永年保存の必要があると認められる書類
3 第2種に属するもの
(1) 役員の選任に関する書類
(2) 組合会議員の選任に関する書類
(3) 支部長及び幹事の委嘱に関する書類
(4) 理事長の専決処分並びに知事の指揮による処分案に関する書類
(5) 決算報告の終った収入・支出に関する書類
(6) 準備金その他重要な財産の処分に関する書類
(7) 組合の起債に関する書類
(8) 金銭出納及び物品の出納に関する書類
(9) 負担金及び補助金の交付、申請に関する書類
(10) その他10年保存の必要があると認められる書類
4 第3種に属するもの
(1) 保険料調定収入原簿
(2) 諸給付の支給に関する書類
(3) 被保険者資格の得喪に関する書類
(4) その他5年保存の必要があると認められる書類
5 第4種に属するもの
(1) 職員の被服に関する書類
(2) その他3年保存の必要があると認められる書類
6 前5項に規定する文書以外が第5種とする。
(保存期間経過の文書)
第 16 条 保存期間を経過した文書は、総務係長がこれを照査し、事務長と合議のうえ上司の決裁を経て廃棄するものとする。
(保存期間の変更)
第 17 条 保存期間中であっても保存の必要を認めなくなった文書又は保存期間の変更を必要と認めた文書については、総務係長は、事務長と合議のうえ上司の決裁を経て廃棄又は保存期間の変更をすることができる。
(廃棄文書の処理)
第 18 条 総務係長は、廃棄する文書で他に漏れて支障のあるもの、又は印影を移用されるおそれのあるものは、焼却又は裁断により処分しなければならない。
(実施細目)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附   則
 この規程は、昭和33年10月1日より施行する。

附   則
 この改正規程は、昭和56年9月1日より施行する。

附   則
 この改正規程は、平成28年8月1日より施行する。

附   則
 この改正規程は、平成29年8月1日より施行する。

機密文書管理規程

(目 的)
第 1 条 本規程は、組合の情報セキュリティ基本方針及び個人情報保護管理規程に従い、当組合で取扱う文書のうち、特に機密性の高い文書(以下「機密文書」という。)の適正な管理を図ることを目的とする。
(機密文書の定義)
第 2 条 機密文書とは、秘密保全の必要性が特に高く、当該文書が漏洩することによって、組合に甚大な損害や損失を与える恐れがある文書であって、機密度を規定する区分(以下、「機密区分」という)を指定した文書と定義する。
(機密区分)
第 3 条 機密文書の機密区分は以下の通りとする。
(1) 指定された者以外に開示してはならない機密文書を「極秘」と指定する。
(2) 取扱い部署以外に開示してはならない機密文書を「秘密」と指定する。
(3) 当組合の役職員等以外に開示してはならない機密文書を「社外秘」と指定する。
(4) 開示には、複写、編集等の文書の取扱いに関わる行為も含まれることとする。
(「文書の移動」は想定されないため削除)
(適用対象)
第 4 条 本規程の適用対象者は以下の通りとする。
(1) 当組合が作成及び編集した(情報システムから出力された帳票類を含む)文書
(2) 申請・届出及び添付書類等の被保険者から受領した文書
(3) 他の地方公共団体、医療保険者、その他の機関から入手した文書、又は情報を文書化したもの(メモを含む)
(個人情報の取扱い)
第 5 条 個人情報は、以下のような機密区分の指定に基づいて取扱うこととする。
(1) 特定個人情報が記入又は記載された文書は、機密区分として「極秘」を指定する。
(2) 個人情報(特定個人情報を除く)が記入又は記載された文書は、機密区分として「秘密」以上を指定する。
2 個人情報、又は特定個人情報の記入欄のある帳票、又は文書(以下、指定帳票という)において、個人情報、又は特定個人情報が記入されたものは、機密文書管理責任者の指定を得ずに前項の(1)(2)文書(「指定文書」という。以下同じ。)に準じて取扱う。
(管理体制)
第 6 条 本規程の実施にかかる管理体制は次の実務責任者により構成されるものとする。
(1) 本規程の実施にかかる管理責任者として「機密文書管理責任者」を置くものとし、原則として個人情報取扱責任者が就任するものとする。
(2) 機密文書管理責任者の指示のもとに本規程の実施にかかる実務担当者として「機密文書管理担当者」を置くものとし、原則として個人情報保護管理担当者が就任するものとする。
(3) 本規程の適正な実施にかかる監査は監事が実施するものとする。
(機密保持)
第 7 条 機密文書の開示を受けた役職員等(役員、職員、契約職員、嘱託職員、出向職員、派遣職員、パート、ボランティア及び実習生等の雇用形態、職位、資格、勤務地を問わず、組合内において組合に関連する業務に従事する全ての者をいう。以下同じ。)は知り得た機密情報を、関係する業務以外に使用してはならない。
2 機密文書の開示を受けた役職員等は、知り得た機密情報を、機密区分に基づく開示可能な範囲の者又は機密文書管理責任者が、業務上開示が必要と認めた者以外に開示、又は漏洩してはならない。
3 役職員等は、業務上必要な場合に限り、予め機密文書管理責任者に報告して、その指示に従って機密文書を最低必要部数に限って複写することができる。
 複写した文書を配布する場合は、連番を付与する等、配布先を特定可能とする措置を講ずる。また、使用終了後は原則として当該文書をすべて回収して廃棄する。
4 役職員等は、機密区分で開示が許可されていない役職員等がいる場所で機密文書を取扱う場合、機密文書から離れなければならない状況が発生した場合は、機密文書を施錠できる場所に保管してから離席する等の配慮をしなければならない。
5 役職員等が、当組合外に機密文書を持ち出すことを原則禁止する。ただし、機密文書管理責任者が業務上、必要と認めた場合にはこの限りでない。
(機密文書の作成および指定)
第 8 条 機密文書の作成及び入手は、必要最低限に留める。
2 機密文書管理責任者は、指定帳票を除く、機密文書の内容を評価して、機密区分を指定する。
3 機密文書管理担当者は、機密文書について、開示可能な者の範囲及び開示期間等を定めて、機密文書管理責任者に報告する。
4 機密文書管理責任者は、報告を受けた機密文書に機密文書指定番号を付与等、機密区分が明確となる措置を実施する。
(機密文書の表示)
第 9 条 前条第4項の措置において、以下の事項を明確にするものとする。
(1) 機密区分
(2) 機密文書指定番号
(3) 機密取扱期間
(4) 開示・使用範囲
2 指定帳票は、個別の文書について上記記載事項を省略することができる。
(機密文書の保管)
第 10 条 機密文書は、原則として、当該機密文書を作成、又は入手した部署で所在を明示して、法令の定めた保存期間、法令に定められているものの他は別に定めた保存期間の間保存・管理する。
2 保存期間が経過した文書において、引き続き保存する必要があるものについては、改めて保存期間を定めて保存・管理する。
3 「極秘」、又は「秘密」が指定された機密文書は、機密文書管理台帳を作成する等、保存・管理・廃棄の状態が確認できるようにする。
4 「極秘」、又は「秘密」が指定された機密文書は、キャビネット等の施錠可能な保管庫に、常時施錠して保管・管理する。
5 機密文書の保管庫の施錠・開錠は、管理責任者、又は機密文書管理責任者が文書で指定した担当者が行う。
(機密文書の指定の変更、解除)
第 11 条 機密文書管理責任者は、機密文書の指定に変更事由が生じた場合、指定の変更、又は解除などの適切な措置を講じる。
(機密文書の引継ぎ)
第 12 条 人事異動、改組、業務委譲等によって機密文書を他部署に引継ぐ場合は、機密文書引継書を作成して、受領を明確にしなければならない。
(機密文書の廃棄)
第 13 条 保存期間が経過して廃棄すべき機密文書、又は使用後回収した複写した機密文書は、原則として、保管する所管部門において廃棄処分する。
2 廃棄する機密文書は、シュレッダー等で破砕処理または溶融処理する等復元不可能な状態にしなければならない。また、廃棄した記録を保管する。
(非常持出)
第 14 条 火災または天災等により、滅失毀損した場合、業務上著しく支障をきたす恐れのある機密文書は、専用の容器に入れ、「非常持出」の表示をする等、他の機密文書との区分けを明確にする。
2 「非常持出」の機密文書の保管場所は、火災盗難の予防並びに非常の際に搬出が容易なことを考慮して定める。

附則
 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

会計事務規程

(趣 旨)
第 1 条 この組合の会計事務は、法令その他特段の規定のある場合を除くほか、この規程によりこれを処理しなければならない。
(帳簿の備付)
第 2 条 この組合に次の帳簿を備える。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 収入原簿
(5) 収入調定簿
(6) 物品購入簿
(7) 財産台帳
(8) 物品台帳
2 前項第1号から第6号までの帳簿は会計年度毎にこれを調製する。
(納入告知書及び収入調書)
第 3 条 収入は、第16号様式による納入告知書によってこれをしなければならない。ただし、納入告知書を発することのできないものについては第17号様式による収入調書を作成しなければならない。
(収入金の収納及び日計表)
第 4 条 収入した納入告知書及び前条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目毎に区分し、収納済額日計表を付さなければならない。
(督促状)
第 5 条 督促状は、第18号様式によらなければならない。
(支出命令及び支出調書)
第 6 条 支出を要するときは、理事長(常務理事)は第19号様式による支出調書を作成し、これを款項目を付し支出科目を明らかにし、調印しなければならない。ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集合し、支出調書により支出してもよい。
(支出証明及び領収書)
第 7 条 支出したときは、領収書を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収書を徴することのできないものについてはこの限りでない。
2 前項の場合にあっては、理事長(常務理事)が支出証明をしなければならない。
(概算払)
第 8 条 仮払いは、精算書を徴しなければならない。
(帳簿の誤謬訂正)
第 9 条 会計に関する諸帳簿、書類の記載事項につき訂正、挿入又は削除をしようとするときは、2線を画してその右側又は上位に正書し、その削除にかかる文字は明らかに読むことができる字体を残さなければならない。
第 10 条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載した計算を更正し、その誤記の個所には計算を更正した年月日を朱書しなければならない。

附   則
 この規程は、昭和33年10月1日より施行する。

附   則
 この改正規程は、昭和56年9月1日から施行する。

第16号様式pdf-icon

第17号・第18号様式pdf-icon

第19号様式pdf-icon

事務監査規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合の事務監査(以下「監査」という。)に関し、法令及び規約に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査の実施期日)
第 2 条 監査は、組合業務の適正な運営を図るため、毎年度の中間及び出納閉鎖後1カ月以内に施行するものとする。ただし、必要と認めたときは随時これを行うものとする。
(業務の執行及び財産状況の監査)
第 3 条 監査は、次の事項につき行うものとする。
1 業務の執行
(1) 事務に関する書類の状況
(2) 事務の管理及び議決事項の執行状況
(3) その他監事が必要と認めた事項
2 財産の状況
(1) 保険料の収納状況
(2) 診療報酬その他の支払いの状況
(3) 現金出納の状況
(4) 現金及び積立金の保有方法の適否
(5) 予算経理の状況
(6) その他監事が必要と認めた事項
(監査報告)
第 4 条 監査は、監査実施後遅滞なくその結果を意見を付して文書をもって理事長に通知し、次の組合会においてこれを報告しなければならない。
附   則1 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
2 北海道薬剤師国民健康保険組合事務検査規程(昭和33年10月1日)は廃止する。

公印規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合において使用する公印の保管及び取扱い等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第 2 条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 北海道薬剤師国民健康保険組合印(組合印)
(2) 北海道薬剤師国民健康保険組合理事長印(理事長印)
(3) 北海道薬剤師国民健康保険組合常務理事印(常務理事印)
(4) 理事長印(標準負担額減額認定証用)
(5) 北海道薬剤師国民健康保険組合理事長印(預貯金出納用)
(公印の規格)
第 3 条 公印の規格及びひな形は、別表第1及び第2のとおりとする。
(公印の保管方法)
第 4 条 公印は、厳正に取扱い、使用しない場合は一定の場所に厳重に保管し、その保管者(以下「保管者」という。)は、事務長とする。
(保管の代理)
第 5 条 前条に規定する公印の保管者に事故があるとき、又は保管者が欠けたときは、当該保管者があらかじめ指定した役員又は職員が保管者の事務を代理する。
(公印の使用)
第 6 条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に決定書を添えて、保管者に提出して押印を請求するものとする。ただし、この場合公印使用簿に記載し、決裁を受けなければならない。
2 保管者は、前項の規定により請求を受けたときは、押印すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違ないことを確認して押印するものとする。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第 7 条 公印を新調、改刻又は廃止する場合は、理事長の承認を受けなければならない。
2 改刻又は廃止に伴い使用しなくなった公印は、保管者が永久保存するものとする。
(実施細目)
第 8 条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し、必要な事項は、理事長が別に定める。

附   則
 この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成13年8月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

報酬及び費用弁償規程

第 1 条 本組合規約第47条の規定に基づく報酬及び費用弁償の支給については、この規程によるものとする。
第 2 条 理事長及び常務理事には、報酬を支給する。
2 役員、組合会議員、支部長、幹事及び顧問が会議(組合会、理事会、監事会、部会及びその他理事長が出席を要すると認めた会議)に出席したときは、費用弁償を支給する。
3 報酬を受ける理事長及び常務理事が、前項に規定する会議以外の用務により組合事務所に出所したときは、交通費に限り費用弁償を支給する。
第 3 条 前条の定める報酬及び費用弁償の額は別表のとおりとする。
第 4 条 報酬は次により支給する。
(1) 報酬は就職の日の属する月から理事長の定める日に支給する。
(2) 報酬を受ける者が退職又は死亡したときは、その当該月分の報酬は支給する。
(3) 退職した日の属する月に再び同一の職に就いた者の報酬は、その翌月から支給する。
(4) 報酬額に異動を生じたときは、その日の属する月から異動後の額により支給する。
第 5 条 費用弁償の支給は、本組合旅費規程を準用する。ただし、本規程第2条第3項における航空旅費については実費支給とする。
第 6 条 この規程に定める報酬の額及び事項について、必要に応じ理事会で協議し変更することができる。

附   則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成5年4月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成23年8月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成25年2月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成27年10月1日から施行する。
 この一部改正規程は、平成28年7月1日から施行する。
 この改正規程は、決定の日(令和2年8月2日)から施行し、改正後の第3条別表は令和2年8月1日から適用する。

別表pdf-icon

積立金規程

第 1 条 組合の積立金は、法令及び規約に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第 2 条 積立金は、次の5種類とし、積立目的は、次のとおりとする。
(1) 特別積立金 法令の定めるところにより積み立てるものとする。
(2) 支払準備積立金 法令の定めるところにより積み立てるものとする。
(3) 役員並びに議員退任慰労金積立金 役員並びに組合会議員の退任慰労金に充当するため積み立てるものとする。
(4) 職員退職手当積立金 職員の退職手当に充当するため積み立てるものとする。
(5) 別途積立金 毎年度の収入支出決算剰余金が生じたとき、又は融資資金等の償還金があったときは、保険給付費引当金、組合の共同利益確保のための融資資金、出資金、財産取得の引当金及び記念事業等特別な事業を実施するための引当金に充当するため積み立てるものとする。
第 3 条 積立金の積み立て及び取り崩しは、組合会の議決によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、役員並びに議員退任慰労金積立金及び職員退職手当積立金の取り崩しは、理事会の議決後に理事長の決裁によって行うことができるものとする。
第 4 条 積立金より生ずる利子は、歳入歳出予算に組み入れるものとする。ただし、第2条第3号及び第4号から生ずる利子は、当該積立金に組み入れるものとする。
第 5 条 積立金の経理については、毎年度末日において、増減計算書を作成し、当該年度の収入支出計算を付議する組合会に提出するものとする。
第 6 条 この規程を変更しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

附   則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成13年4月1日から施行する。

附   則
この改正規程は、平成23年4月1日から施行する。

財産管理規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、組合の所有する財産(以下「組合財産」という。)の適正かつ良好な管理を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)
第2条 組合財産の管理については国民健康保険法、国民健康保険法施行令、国民健康保険法施行規則及び関係通達並びに組合規約に定めるものの他、この規程の定めるところによるものとする。

(財産の分類及び定義)
第3条 この規程において組合財産とは、次に掲げるものをいう。
1 支払余裕金
2 特別積立金
3 支払準備積立金
4 役員並びに議員退任慰労金積立金
5 職員退職手当積立金
6 別途積立金
7 固定資産
(1) 有形固定資産(特別積立金、支払準備積立金で保有する土地・建物を除く。)
① 土地
② 建物(建物に付属する設備を含む。)
③ 構築物
④ 機械器具・装置
⑤ 車両及び運搬具
⑥ 工具、器具及び備品(ただし、一品又は一組の取得価格が5万円未満で、かつ、耐用年数2年未満のものは除く。)
⑦ 理事会が固定資産にする必要があると認めた装飾及び美術品
(2) 有価証券等(各種積立金等で保有する有価証券を除く。)
① 出資金
② 保証金
③ 電信・電話債券
④ その他
(重要財産)
第4条 前条に掲げる財産のうち、次のものは重要財産とする。
   1 特別積立金
   2 支払準備積立金
   3 別途積立金
   4 土地
   5 建物
   6 土地及び建物を除く固定資産(耐用年数が経過したものを除く。)で、その時価評価額が50万円以上のもの
 
第2章 管理の責任
(管理責任者)
第5条 財産の管理責任者は、理事長とする。
 2 理事長は常務理事に財産の管理事務を行わせることができる。
(保管責任者)
第6条 理事長は保管責任者を指名し、固定資産の維持及び保全に当たらせるものとする。
  2 保管責任者は、その所属する固定資産の維持保全について常に責任をもって点検し、原形・原能力を維持するよう整備しておかなければならない。
  3 保管責任者は、その所属する固定資産を亡失し、又は毀損した場合は、亡失又は毀損の理由及びその他必要な書類を添え、常務理事を経て、理事長に報告しなければならない。
 (管理の義務)
第7条 財産管理に関する事務を行うものは、善良な管理者の注意をもって、その事務を行わなければならない。

第3章 管 理
(支払余裕金)
第8条 支払余裕金は現金、預金又は貯金によって保有しなければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、支払に支障のない範囲において、金銭信託又は委託金によって保有できるものとする。
  3 翌日に繰越す手持現金は、概ね10万円以下とする。
 (特別積立金、支払準備積立金)
第9条 特別積立金、支払準備積立金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。
(1) 銀行預金若しくは貯金
(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(3) 国債証券又は地方債証券の取得
(4) 特別の法律により法人の発行する債券で、その債権に係る債務を政府が保証しているもの、又は金融機関の発行する債券の取得
(5) 一般担保付の社債券の取得
(6) その他、組合会の議決によって定める方法
(有価証券)
第10条 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。)は、銀行又は証券会社等に保護預けをし、又は登録機関に登録するものとする。
   2 有価証券のうち記名式とされるものは、全て記名しておくものとする。
(損害保険の付保)
第11条 財産のうち必要と認められるものは損害保険を付しておくものとする。
(不動産)
第12条 不動産は登記をし、かつ土地については、常時その境界を明らかにしておかなければならない。
(財産台帳)
第13条 財産を管理するため財産台帳を備え、これをもって整理するものとする。
(固定資産の管理)
第14条 財産のうち固定資産を管理するため、物品台帳に次に掲げる事項を記入して整理するものとする。ただし。固定資産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 固定資産の名称及び資産番号、所在地
(2) 取得年月日、取得の内容及び取得先
(3) 取得価額及び帳簿価額並びに単価
(4) 製作所、建設業者名、容量、寸法、能力、規格、構造及び内容
(5) 使用又は保管の場所及び用途
(6) 移管、転用、滅失又は増設事項
(7) 損害保険付保額
(8) 確認年月日及び確認者印
(9) その他必要と認める事項
(固定資産の帳簿価額)
第15条 固定資産のうち有形固定資産(土地を除く。)については、毎年度末日現在で各有形固定資産の価値、能力等について評価をし、この評価した価格をもって財産台帳の帳簿価格とする。
(固定資産の整理)
第16条 固定資産の整理は物件ごとに資産番号を定め記号及び固定資産の種別等を示す番号を付さなければならない。ただし、番号札をつけることができないもの、またはつけることによって資産価値を損ずるものは他の適当な表示方法を用いることができる。
(確認)
第17条 財産は、毎年度1回以上台帳と照合し、その結果を明らかにするため台帳に確認年月日を記帳し、確認者の押印を受けるものとする。
   2 確認者は照合の結果、滅失または著しい破損等の事故を発見したときは、その原因を追究し直ちに理事長に報告しなければならない。
(財産目録)
第18条 支払余裕金は、理事長の責任において管理し、財産目録には登載を要しない。

第4章 取得及び取得価額
(取得)
第19条 固定資産の取得は、理事長の承認を得た後に行うものとする。ただし、固定資産のうち第4条の規定により重要財産とされている物の取得は、組合会の議決を必要とする。
(取得価額)
第20条 固定資産の取得価額は新設、購入等に要した金額とし、設計、監督費、手数料等一切の付随費用は、取得価額に加えず、物品台帳の備考欄に記入するものとする。
  
第5章 改善及び修繕
(改善費)
第21条 固定資産の価値能力を増加し、又は使用可能期間を延長させるために要する費用は改善費とし、当該固定資産の評価替えを行いその金額を帳簿価額とする。
   2 固定資産が改善によりその価値能力を増加したときであっても、改善に際してその一部を取り壊した場合はその部分の価額を見積り、これを当該固定資産の帳簿価額から控除するものとする。
(修繕費)
第22条 固定資産の価値、原能力を維持するために要する費用及び部分的破損により現状に回復するために要する費用は修繕費とし、当該固定資産の帳簿価額には加えない。

第6章 処分

(重要財産の処分)
第23条 重要財産の売却、交換、譲渡、廃棄を行うときは、組合会の議決を得なければならない。
(固定資産の処分)
第24条 固定資産(前条に該当するものを除く。)を処分するときは、理事会の承認を得て行うものとする。ただし、帳簿価額が10万円未満の機械、器具、装置及び車両については、理事長の承認を得て処分することができる。

附    則
この規程は、令和2年9月1日から施行する。

職員給与規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合の職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第 2 条 職員の給与は、給料及び手当とし、支給額は、一般社会情況に鑑み、又北海道職員の給与に関する条例を参考とし、勤務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮のうえ、理事会の議を経て理事長が定めるものとする。
2 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 役付手当
(2) 扶養手当
(3) 住宅手当
(4) 通勤手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 夏期手当及び年末手当
(8) 寒冷地手当
(9) 退職手当
(昇 給)
第 3 条 昇給の時期は、毎年4月1日とする。
2 職員の勤務成績が特に良好な場合は、昇給時期を短縮し又は特別昇給させることができる。
3 勤務成績及び特別の事情ある職員若しくは財政上の都合により昇給期間を延長することができる。
(給料の支給方法)
第 4 条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は毎月21日とする。
 ただし、支給日が休日のときはその前日に支給する。
2 月の途中に新たに職員となった者に支給する給料額はその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割により支給する。又、月の途中に退職した場合は、当月分の給料を支給する。
(役付手当)
第 5 条 役付手当は、役付職員のうち理事長が必要と認める職にある職員に支給することができる。
(扶養手当)
第 6 条 扶養手当は、扶養家族のある職員に対し支給する。
2 前項に規定する扶養家族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主として、その職員の扶養を受けている者をいい、月額手当は次のとおりとする。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)   10,000円
(2) 22歳未満であって、中学卒業以後は就学中の子1人につき   5,000円
(3) その他、理事長が家庭の事情等を考慮のうえ定める。
 上記事実が生じ又は欠くに至った場合においては、職員は直ちにその旨を理事長に届出をし、届出のあった翌月から扶養手当の支給を実施又は支給を停止する。
 ただし、委嘱又は臨時雇用者には適用しない。又、同一扶養家族にして他の団体より支給を受けている者も支給しない。
(住宅手当)
第 7 条 住宅手当は、次に該当する職員に支給する。
 該当職員
 自ら独立の生計を営む世帯主、及び現に家賃を支払っている職員に対し月額27,000円、それ以外の職員に対し月額13,500円をそれぞれ毎月住宅手当として支給する。
 ただし、嘱託には適用しない。
(通勤手当)
第 8 条 通勤手当は、実際の通勤方法にかかわらず、理事長が認定した公共交通機関の利用による費用を支給する。
(時間外勤務手当)
第 9 条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、次の計算により時間外勤務手当を支給する。
(1) 午後5時45分より午後10時まで勤務した場合
   本俸×12ケ月×1.25
――――――――――――――― = 1時間当り単価
1週間の勤務時間40時間×52週間

(休日勤務手当)
第 10 条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、勤務1時間当り本俸月額の100分の125を休日勤務手当として支給する。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第 11 条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分を翌月の給料支給定日に支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第 12 条 第9条及び第10条の規定は、第5条に規定する役付手当の支給を受ける職員中理事長が認定した職員には適用しない。
(夏期手当及び年末手当)
第 13 条 夏期手当は6月5日、年末手当は12月5日に支給する。
 ただし、支給日が休日の場合はその前日とする。
2 夏期手当及び年末手当は、前項の定める月(以下「支給月」という。)において職員が受けるべき本俸月額に対し、理事長が定める率を乗じて得た額を支給する。
3 支給月前の勤務期間が6カ月に満たない者については、理事長の決定するところにより夏期手当又は年末手当を支給しないか、又は前項で得た額を減額して支給することがある。
4 嘱託は勤務時間・業務遂行等において一般職員と異ならない場合は、第2項で得た額の3分の1を支給することができる。
(寒冷地手当)
第 14 条 寒冷地手当は常時勤務に服する職員に対し、次の区分の基準額を5カ月の月割して10月から翌年2月まで支給する。

職員の区分 基準額
世帯主・準世帯主 80,000円
その他 50,000円

2 採用の日が第1項に規定する支給月の途中であるときは当月分を日割により支給し、退職の日が支給月の途中であるときは当月分を支給する。
 又、異動により月割額が変わる場合において、異動の届出日が月の初日であるときは当月分から、異動の届出日が月の途中であるときは翌月分から変更となった月割額を支給する。
3 理事長は必要と認める場合は、前各項の規定による額及び支給方法を変更することができる。
(退職手当)
第 15 条 職員が退職した場合は、次による退職手当を支給する。
2 職員が定年退職又は定年以前における退職又は死亡したときは、次の区分に従って支給する。ただし、懲戒による免職者に対しては支給しない。
(1) 1年未満の場合、支給しない
(2) 満1年以上3年未満の場合   本俸月額の 50/100 ×(勤続年数+ 月数/12 )
(3) 3年以上10年未満の場合   本俸月額×(勤続年数+ 月数/12 )
(4) 10年以上の場合   本俸月額×1.2×(勤続年数+ 月数/12 )

 ただし、本組合の意に反し退職したる場合は支給額を減少することができる。
3 職員の退職、死亡給付金に充当するため毎年度、予算積立をする。この積立金は、他に流用することはできない。
4 理事長は、在職中に功績顕著であったと認める者に対し、退職手当を増額して支給することができる。
(休職者の給与)
第 16 条 職員が業務上の傷病により休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が業務外の傷病により休職にされたときは、必要と認めた場合その休職の期間中給料及び扶養手当の100分の80を支給する。
3 特別な理由に該当して休職にされたときの給与の支給については理事長の定めるところによる。
(被服の貸与)
第 17 条 職員に対し事務用被服をそれぞれ該当耐用年数により貸与することができる。
(1) 夏季間に着用するもの  2年以上
(2) 冬季間に着用するもの  2年以内
2 貸与する被服の制服は理事長が定める。
3 被服の貸与を受けた職員は、勤務時間中当該被服を着用し、保存・亡失については充分管理しなければならない。
(実施細目)
第 18 条 この規程に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(端数計算)
第 19 条 支給すべき給与の種目別の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数は10円に切り上げるものとする。ただし、夏期手当及び年末手当及び寒冷地手当については、確定金額に100円未満の端数があるときはその端数は100円に切り上げるものとする。
2 第9条の規定により算出した勤務1時間当たりの金額に10円未満の端数があるときは、その端数は10円に切り上げるものとする。

附   則
1 この規程は昭和56年4月1日から施行する。
2 北海道薬剤師国民健康保険組合職員給与規程(昭和52年4月1日)は廃止する。
3 北海道薬剤師国民健康保険組合職員被服貸与規程(昭和52年4月1日)は廃止する。

附   則
 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附   則
 この規程改正は、平成16年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程第9条は、令和2年1月1日から施行する。

旅費規程

(旅費の支給額)
第 1 条 本組合の役員、議員、支部長、幹事及び職員の旅費については、別表に定めるところによる。
2 前項以外の者で本組合の指示により本組合用務のため旅行する者に対しては、組合員の場合は役員、その他の者については職員に準じて支給する。
(出張命令)
第 2 条 理事長は役職員に対し出張を命ずるときは、別に定める出張命令書によらなければならない。ただし、札幌市内の出張は除く。
(旅費の支給方法等)
第 3 条 出張命令を受けた者は、出張命令書に定められた旅費を受けるものとする。
2 日当は、出発の日より帰着の日まで、宿泊料は、日程の都合上又は天災等の影響により宿泊せざるを得ない場合につき支給する。
(市内出張の旅費)
第 4 条 札幌市内の交通費は支給しない。ただし、札幌市内に住所のある者について、札幌市内の出張において必要と認められる場合は、日当を支給することができる。
(特別急行料金等)
第 5 条 特別急行料金及び指定席料金は特別急行運転区間である限り支給する。
2 寝台料金、グリーン料金は支給しない。
(航空機の利用)
第 6 条 航空機の利用については、必要に応じて航空旅費を支給する。
(実施細目)
第 7 条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は理事長が定める。

附   則
 この改正規程は、昭和53年7月13日より施行する。

附   則
 この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成元年7月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成12年7月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成24年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年10月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、令和元年10月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、令和3年1月1日から施行する。

健康診査利用実施規程

(目的)
第1条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約16条第1項第3号に規定する健康診査(人間ドック等)に対する助成について定めることを目的とする。

(健康診査の種類)
第2条 健康診査(人間ドック等)とは、組合が病院等と契約する人間ドック、組合健康診査、基礎健康診査、がん検診、脳ドックをいう。
2 組合健康診査、基礎健康診査、人間ドックの各項目については、別紙1に定めるものとする。
3 がん検診の項目については別紙2に定めるものとする。
4 脳ドックの項目については別紙3に定めるものとする。

(利用資格)
第3条 健康診査の利用資格は組合に加入している期間が満1カ年経過した組合員及びその家族(以下「被保険者等」という。)とし、保険料滞納者については資格審査を考慮する。

(利用できる健診機関)
第4条 健康診査は、組合との契約により指定された別表1記載の病院等(以下「指定病院等」という。)において行うものとする。

(利用手続き)
第5条 利用希望者は、第4条に規定する指定病院等の中から、利用機関を自ら選択し、利用機関に対し直接申し込むものとする。
2 利用希望者は、健診日が決定したら、組合に連絡するものとする。
3 組合は利用希望者の受診資格を審査の上、利用希望者に受検票(別記第1号)を送付する。
4 利用希望者は前項の受検票を指定病院等の受付に提出する。

(費用の助成)
第6条 人間ドック、組合健康診査、基礎健康診査、がん検診における費用の助成は、受診年度末時点40歳以上の被保険者等については20,000円を限度に、受診年度末時点39歳以下で、基礎健康診査を受診する被保険者等についてはその費用の全額を、受診年度末時点39歳以下で、人間ドック、組合健康診査、がん検診を受診する被保険者等には10,000円を限度に行う。
2 脳ドックにおける費用の助成は、受診年度末時点40歳以上の被保険者等については20,000円を限度に、受診年度末時点39歳以下の被保険者等については10,000円を限度に行う。
3 健康診査に伴って受診可能なオプション検査の助成は、受診年度末時点74歳以下、かつ以下の条件を満たす組合員等に限り、以下の項目につき全額を助成する。
・50歳以上、かつ、受診年度末時点偶数年齢の方…胃内視鏡検査費用 
・40歳以上、かつ、受診年度末時点偶数年齢の方…乳房X線検査費用
・20歳以上、かつ、受診年度末時点偶数年齢の方…子宮頚部細胞検査費用
4 健康診査における費用の助成は本条に定めるものに限る。

(費用の精算等)
第7条 健康診査利用者は、自身の健康診査に際し、前条に定める助成金を超える金額を要する場合は、助成金との差額を窓口で支払うこととする。
2 組合は、指定病院等の請求に基づき、前条に定める助成金を直接指定病院に支払う。
3 前項による助成金の支払いの結果、健康診査利用者が組合に対して助成金を請求することはできない。

(助成の回数)
第8条 健康診査に対する助成は、同一被保険者等に対し、同一年度内に1回とする。

(健康診査結果に対する記録の保存)
第9条 組合は、保健事業の推進を図るため、指定病院等からの「健康診査結果通知表」を保存しなければならない。

(守秘義務)
第10条 組合は、健康診査の実施により知り得た利用者に対する一切の機密情報を機密に保持し、第三者に開示、提供又は漏洩しない。

(事業の変更)
第11条 組合は、被保険者等の承諾を得ることなく、本規程に基づく健康診査の内容を変更することができるものとする。なお、変更内容は組合の提供する手段により利用者に通知するものとする。

附  則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

健康診査検査項目表pdf-icon
(別紙1 組合健診・基礎健診・人間ドック、別紙2 がん検診、別紙3 脳ドック)

別表1 健康診査契約指定病院等一覧表pdf-icon

別記 第1号様式pdf-icon

役員並びに議員慰労金に関する規程

第 1 条 この規程は、役員並びに組合会議員に慰労金を贈呈するため、必要事項を定めることを目的とする。
第 2 条 役員並びに議員に慰労金を贈呈するための費用は、役員並びに議員退任慰労金積立金に積み立てるものとする。
第 3 条 役員並びに議員退任慰労金積立金は、他に充当してはならない。
第 4 条 この規程による慰労金は役員及び議員が退任したときに贈呈する。ただし、組合会の議決を経たときは在任中に贈呈することができる。
第 5 条 慰労金は別表により贈呈する。
2 在任中特に功労顕著な役員及び議員には規定額を超えて慰労金を贈呈することができる。
3 慰労金は感謝状を添えて贈呈することができる。
第 6 条 在任中死亡した者に係る慰労金は配偶者、子、父母の順に支給するものとし、配偶者、子、父母ともいないときは、理事長が指定する者に支給する。
第 7 条 削除

附   則
1 この規程は、昭和53年7月13日から施行する。
2 この規程施行の際役員、議員である者については、役員・議員に就任した時まで遡及してこの規程を適用する。
3 この規程施行の際既に退任している議員については就任当時に遡及してこの規程を適用する。
4 北海道薬剤師国民健康保険組合役員退任並びに死亡慰労金支給に関する規程(昭和51年2月18日施行)はこれを廃止する。
5 この一部改正規程は、平成5年8月1日から施行とする。
6 この規程施行の際に役員、議員である者については、それぞれ、この規程により選任されたものとする。
7 この規程改正は、平成19年4月1日から施行する。

附   則
1 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 別表の改正については、平成27年4月1日において役員・議員である者は、当該役員・議員に就任したときまで遡及して適用する。

長寿祝金贈呈取扱規程

(目的)
第1条北海道薬剤師国民健康保険組合に加入の組合員が当該9月1日(以下「基準日」という。)現在において満80歳に達している場合の当該 組合員に対する長寿の慶祝に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(祝金)
第2条長寿の慶祝は、祝金又はこれに相当する額の記念品を次により贈呈して行う。ただし、保険料を滞納している者は除く。
2 理事長は、贈呈後、受領の事実を確認しなければならない。
満80歳に達している場合50,000円
(贈呈方法)
第 3 条 祝金又は記念品の贈呈方法は、毎年、基準日に理事長が受給資格を認定し、『敬老の日』から1週間以内に該当者へ送金又は送付する。
2 理事長は、贈呈後、受領の事実を確認しなければならない。

附   則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日より長寿祝金贈呈取扱要領として成文化されていたが、規程として新設した。旧要領の中では、満70歳に達した者に対して祝金を贈呈していたが、長寿社会の現況に鑑み満80歳とした。

附   則
1 この改正規程は、平成13年7月1日から施行する。
2 この改正規程の施行日以前に満70歳に達したことにより祝金を贈呈した者には、満77歳に達したことによる祝金は贈呈しない。

附   則
 この改正規程は、平成19年9月2日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

附   則
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

健康家庭表彰規程

(目 的)
第 1 条 北海道薬剤師国民健康保険組合に加入の世帯が健康保持に努め、その成績が顕著で他の模範とする家庭の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受賞世帯)
第 2 条 表彰は、被保険者の努力により健康を保持し、前年4月1日から当該年3月31日までの前年度1年間医療機関にかからなかった世帯で、特定健康診査の対象者にあっては特定健康診査を受診している世帯について行う。ただし、保険料を滞納している世帯は除く。
(表彰)
第 3 条
表彰は理事長の認定を受け、世帯員一人につき、5,000円相当額の記念品を贈り表彰する。
2 理事長は、贈呈後、受領の事実を確認しなければならない。

附   則
1 この規程は、平成2年2月6日から施行する。
2 昭和59年2月6日より健康家庭表彰取扱要領として成文化されていたが、規程の整備により、今回規程として新設した。

附   則
 この改正規程は、平成13年7月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。

附   則
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

健康ポータル・健康ポイントサービス実施規程

令和2年8月1日制定

(目的)
第1条  この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合規約16条第1項第5号に規定する健康づくり運動に対するサービスの提供について定めることを目的とする。

(利用者の範囲)
第2条  本保健事業の利用者は、組合員及び被保険者とする。利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させてはならない。

(事業内容)
第3条  組合は、以下の健康ポータル及び健康ポイントサービスの提供を、株式会社ベネフィットワン・ヘルスケアに委託して実施する。
(1) 専用サイト内での健康行動記録ページの提供
(2) 健康ポイントの付与、利用及び確認、また商品交換専用ページの提供
(3) 専用サイト内での健康情報等の提供
(4) 専用サイト内において、経年で検診結果を管理及び閲覧等を行えるサービスの提供
(ただし検診結果の提供は組合又は利用者の任意により提供されるものとする)
(5) その他、健康増進にかかるサービスの提供

(利用方法)
第4条  利用希望者は、専用WEBサイトから登録を行うことで、サービスの提供を受けることができ、WEBサイトトップ画面のマニュアルに応じてサービスを利用する。


(健康ポイント付与メニュー)
第5条  第3条第1項第2号に規定する健康ポイントは以下のとおりとする
(1)日々の歩数に対するポイント 1日に1万歩以上 3ポイント
               1日に6千歩以上 1ポイント
(2)生活習慣チャレンジ取り組みポイント 目標に対する「できた」の数 1~2ポイント
(3)体重の記録入力のポイント 1日1回の記録 1ポイント
(4)初回ログインのポイント 500ポイント
(5)特定健康診査受診のポイント (受診を確認後半年以内に付与) 500ポイント
(6)特定保健指導利用のポイント (受診を確認後半年以内に付与) 1,000ポイント


(個人情報)
第6条  組合は、本サービス実施に必要な範囲で、利用者の秘密情報又は個人情報を株式会社ベネフィット・ワンヘルスケアに開示することができる。なお、組合は株式会社ベネフィット・ワンヘルスケアとの間で秘密保持契約を締結し、個人情報取扱注意事項及び個人情報の保護に関する法律等関係法令に基づき、厳密に取り扱わせることとする。

(保健事業の変更)
第7条  組合は、利用者の承諾を得ることなく、本規程に基づく保健事業の内容を変更することができるものとする。なお、変更内容は組合の提供する手段により、利用者に通知するものとする。

(保健事業の廃止)
第8条  組合は、利用者の承諾を得ることなく、本規程に基づく保健事業の全部を廃止することができるものとする。なお、本保健事業の全部を廃止する場合、利用者に対し当該廃止の日より30日以上前に組合が提供する手段によりその旨を通知するように努めるものとする。
 

附   則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。

附   則
この改正規程は、決定日(令和4年8月20日)から施行し令和4年4月1日から適用する。

歯科健診実施規程

令和2年8月1日制定

(目的)
第1条  この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合規約16条第1項第4号に規定する疾病の予防に対する助成について定めることを目的とする。

(利用者の範囲)
第2条  歯科健診の対象者は、被保険者とする。

(利用できる歯科健診機関)
第3条  一般社団法人北海道歯科医師会(以下、「北海道歯科医師会」という。)が指定する、北海道歯科医師会会員の歯科健診機関。

(歯科健診機関への歯科健診の申込み)
第4条  受診希望者は、第3条に規定する歯科健診機関の中から、任意の受診機関を自ら選択し歯科健診機関へ直接申し込むこととする。

(歯科健診機関の受診)
第5条  受診希望者は、受診日に歯科健診機関に対し、資格確認のため被保険者証を提示し、事前に組合から送付された北海道歯科医師会が制定する「歯科健康診査票」を歯科健診機関に提出して受診する。

(健診項目)
第6条  歯科健診における健診項目は、別紙「歯科健康診査票」のとおりとする。

(助成の回数)
第7条  歯科健診に対する助成は、同一被保険者に対し、同一年度内に原則1回とする。

(助成の額及び組合負担額)
第8条  北海道薬剤師国民健康保険組合は、北海道歯科医師会と締結した歯科健診委託契約書に基づき、歯科健診に要した費用を全額助成する。

(助成金)
第9条  組合は、利用者の歯科健診受診後、北海道歯科医師会から利用者の「歯科健康診査票」の送付、及び、歯科健診料金の請求を受けたときは、北海道歯科医師会に対し、前条の規程に応じ、直接助成金を支払う。

(利用者による助成金の請求)
第10条  前条による助成金の支払いの結果、歯科健診受診者が組合に対して助成金を請求することはできない。

(歯科健診結果に対する記録の保存)
第11条 組合は、保健事業の推進を図るため、「歯科健康診査票」を記録し、保存しなければならない。

(守秘義務)
第12条 組合は、歯科健診の実施により知り得た受診者に対する一切の機密情報を機密に保持し、第三者に開示、提供又は漏洩しない。

附  則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。

別表(歯科健康診査票)pdf-icon

インフルエンザ予防接種費用補助規程

(目的)
第1条 この規程は、組合規約第16条第1項第4号に規定する疾病の予防として、被保険者が接種を受けたインフルエンザ予防接種の費用の一部を補助することにより、被保険者のインフルエンザ感染症罹患防止及び健康の保持に寄与することを目的とする。

(補助対象者)
第2条 この補助事業の対象者は、当組合の被保険者とする。ただし、接種を行った年度の4月1日時点において当組合の被保険者であり、かつ特定健康診査の対象者となっている者にあっては、12月末までに特定健康診査を受診したことを条件とする。

(補助対象)
第3条 補助対象は毎年度10月1日から翌年1月末日までに受けたインフルエンザ予防接種の費用とする。
2 前項の予防接種は、日本国内に存する医療機関においてなされたものに限る。

(補助金額)
第4条 補助金額は、一回接種法、二回接種法に関わりなく、被保険者一人につき各年度1回、1,500円を上限とする。 ただし、他制度から補助を受けられる場合補助しない。
2 インフルエンザ予防接種費用の自己負担額が前項の額を下回る場合は、その額を上限として補助する。

(補助金の申請方法)
第5条 補助金の申請は、次の書類を理事長に提出して行うものとする。
(1) インフルエンザ予防接種補助金申請書(別記様式1又は2)
(2) 医療機関発行の領収書(原本)
2 前項の申請は、事業所にあっては事業主が従業員分も一括して、様式1により行うものとし、個人加入の組合員、家族分のみを申請する場合は、様式2により行うものとする。

(申請期限)
第6条 前項に規定する補助金の申請は、当該予防接種を受けた年度の10月1日から3月末日までの間に行うものとする。
2 前項の申請期間を徒過したものは、補助しない。

(補助金の支払)
第7条 理事長は、第5条の申請があったときは、その内容を精査して第4条に基づき補助金額を決定する。
2 補助金額を決定したときは、様式1または様式2に記載された口座に振込むものとする。

(その他)
第7条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。

附則
1 この規程は令和4年4月1日から施行する。

別紙様式1(インフルエンザ予防接種費用補助金申請書(事業所申請用))pdf-icon
別紙様式2(インフルエンザ予防接種費用補助金申請書(個人申請用))pdf-icon

個人情報保護管理規程

(目 的)
第 1 条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日個情第540号個人情報保護委員会事務局長及び保発第041416号厚生労働省保険局長連名通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「保険者における個人情報保護の徹底について」(平成15年3月14日保国発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知。以下「国保課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における組合員及びその家族(または、組合員の世帯に属する者)(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
(個人情報の定義)
第 2 条 本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等の情報システムにより処理されているかは問わない。またこの組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
2 本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
3 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
4 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。
(個人情報の利用目的の特定と公表等)
第 3 条 個人情報を取扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所(支部を含む)掲示板への掲示、広報誌等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
2 組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。ただし、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。
5 第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。
(個人情報の第三者への提供の制限)
第 4 条 法第23条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)
第 5 条 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
(管理組織)
第 6 条 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。
(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)
第 7 条 個人情報取扱責任者は常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
2 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。
(守秘義務)
第 8 条 役職員等(及び組合会議員(国民健康保険法26条3項に規程された組合会議員))は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第 9 条 被保険者等の個人情報が記載された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記載された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
2 前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
(死者に関する情報の管理)
第 10 条 組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。
(個人情報の廃棄及び消去)
第 11 条 被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
2 電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、データを情報システム等運用管理規程に基づき復元不可能な状態にしなければならない。
3 特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
(教育訓練)
第 12 条 個人情報取扱責任者は、役職員等の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員等及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
(国保組合では、研修、教育については、日常的にも実施すべきものと考えており、例えば、新任の方への研修、全体研修以外にも、各部署で業務に応じた教育等行うなど、様々な場面で確認・点検を行うので、記録をつけるのは保険者の運用でよい考えは削除しました。)
(委託先の監督)
第 13 条 組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(外部委託)
第 14 条 個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
(1) 法令、関連通知及びガイドライン(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを追加する)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
(2) 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
(3) 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
(4) 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
(5) 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
(6) 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
(7) 組合との直接の契約関係を伴わない再委託は行わないこと。但し、情報システム等運用管理規程に基づく再委託は除く。
(保有個人データの開示)
第 15 条 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)を準用する。
2 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(開示手数料)
第 16 条 開示の求めに対しては手数料を徴収しない。
(保有個人データの訂正及び利用停止等)
第 17 条 被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータ内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法において限定的に明記された場合に違反して違法に第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(個人情報相談窓口の設置)
第 18 条 個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
2 被保険者等から苦情の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報保護取扱責任者に報告しなければならない。
(監 査)
第 19 条 監事は、個人情報保護の徹底に関して監査を毎年2回実施する。
2 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報保護取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。
(懲 戒)
第 21 条 職員が本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。

附   則
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成28年8月1日から施行する。

附   則
 この改正規程は、平成29年8月1日から施行する。

(別表1)北海道薬剤師国民健康保険組合が保有する個人情報pdf-icon

(別表2)個人情報の利用目的
 北海道薬剤師国民健康保険組合が保有する組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の個人情報については、国民健康保険法及び関係法令・通知等に基づき、組合の事業目的を達成するために必要最小限の範囲内において利用することとし、その利用目的は次のとおりです。

1.資格等の管理等
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等の確認
被保険者証等の発行
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等のデータ処理
2.保険料の賦課徴収等
保険料の暫定賦課・確定賦課
保険料の通知・徴収
3.保険給付
法及び規約に基づく保険給付
高額療養費及び高額介護合算療養費に係る算定業務の外部委託
海外療養費に係る翻訳の外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
全国国民健康保険組合協会の高額療養費共同事業
医療費助成等に係る調査依頼の回答

4.診療報酬明細書等の審査等
診療報酬明細書等の内容点検・審査
診療報酬明細書等の内容点検・審査の外部委託
診療報酬明細書等の電算処理の外部委託

5.保健事業
人間ドック・健康診査に係る助成
長寿祝金の贈呈
健康家庭の表彰
医療機関への健診の委託
被保険者への医療費通知
被保険者への後発医薬品差額通知
その他組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康増進のために必要な事業
死亡見舞金の支給

6.運営の安定化に必要な利用目的
医療費分析・疾病分析
医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託

7.その他
業務の維持・改善のための基礎資料の作成(一部外部委託)
第三者求償事務における保険会社・医療機関等への相談又は届出等
組合の公告・通知・連絡等
組合支部規程に定める業務

8.特定個人情報
番号法第 19 条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
高齢受給者証の自己負担割合判定等にかかる住民税情報
被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
資格取得等他機関の資格確認事務にかかる組合における被保険者資格関連情報

情報システム運用管理規程

1.総則
1-1目的
情報システム運用管理規程(以下「本規程」という。)は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の情報セキュリティ基本方針(以下「ポリシー」という。)に従い、組合の業務を取扱うシステム(以下「情報システム」という。)の安全かつ合理的な運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

1-2 適用対象
1)情報システム
情報システムとは、組合で運用する適用、徴収、給付、健診および人事、財務会計等に関係するシステム並びにこれらのシステムへの接続機器等をいう。
2)適用する情報
管理対象となる情報は、情報システムで取扱う電子情報だけでなく、情報システムへ入力する前の紙媒体の情報や、従業者の履歴書等全ての個人情報を適用対象とする。なお、個人情報には、特定個人情報も含む。特定個人情報は、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報を指す。
個人情報保護法においては、保護の対象は、「生存する」個人情報であり、死者に関する情報については、保護の対象とならない。番号法における特定個人情報についても同様の取扱いとなるが、特定個人情報のうち、個人番号については、生存者の個人番号であることが要件でないため、死者の個人番号も保護の対象となる。

2.組織的な対策
2-1 管理運営体制
2-1-1 体制及び責任者
1)ポリシーの遵守及び本規程の実施に必要な事項は、理事会の審議を経て、本規程に定める。
2)運用責任者は、情報システムを安全に運用する。
3)運用責任者は、本規程に定められた組織的、人的、物理的、技術的対策を実施して、情報システムを円滑に運用できるようにする。

2-1-2 管理者及び利用者の責務
1)運用責任者の責務
a)情報システムの機能が支障なく運用される環境を整備する。
b)情報システムに問題が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じる。
2)システム管理者の責務
a)情報システムに用いる機器及びソフトウエアを導入するにあたって、システムの機能を確認する。
b)機器やソフトウエアに変更があった場合においても、情報が継続的に使用できるよう維持する。
3)利用者の責務
a)利用者は、与えられたアクセス権限を越えた操作を行わない。
b)利用者は、情報システム及び参照した情報を、目的外に利用しない。
c)利用者は、加入者等のプライバシーを尊重し、職務上知ることが必要な情報以外の情報にアクセスしてはならない。
d)利用者は、法令上の守秘義務の有無に関わらず、アクセスにより知り得た情報を目的外に利用し、又は正当な理由なしに漏らしてはならない。退職等により職務を離れた場合においても同様である。
e)利用者は、システムの異常を発見した場合、速やかに運用責任者に報告し、その指示に従う。
f)利用者は、不正アクセスやウイルス感染等を発見した場合、速やかに運用責任者に報告し、その指示に従う。

2-2 具体的な対策
2-2-1 予防処置及び是正処置
1)理事会は、加入者等からの苦情、緊急事態の発生、外部監査機関等からの指摘で、システムの機能、運用状況等に問題がある場合には、問題に対する予防処置及び是正処置(以下「処置等」という。)のための責任及び権限を定め、処置等の手順を定めて、これを実施させる。
2)運用責任者は、適切な情報システムの運用を維持するため、必要に応じ本規程に関わる次の事項を理事会に報告して、本規程の見直しについて審議する。
a)システム管理者等の運用状況に関する報告
b)苦情を含む外部からの意見
c)前回までの見直しの結果に対するフォローアップ
d)安全管理ガイドライン等の標準規格や法令等の規範の改正状況
e)社会の情勢等の変化、国民の認識の変化、技術の進歩などの諸環境の変化
f)情報システムの運用状況の変化
g)内外から寄せられた改善のための提案
3)処置等は、以下のような手順で行う。
a)発生した問題の内容を確認して、問題の原因を特定する。
b)発生した問題の処置等を立案する。
c)立案された処置等について、期限を定めて実施して、実施結果を確認する。
d)実施された処置等の有効性を確認する。
e)発生した問題について、問題の内容、原因、実施した処置等の実施結果及び有効性を記録する。

2-2-2 事故への対応
1)理事会は、事故が発生した場合は、再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じる。事故については、発生の事実及び再発防止策等の事実を速やかに公表する。

2-2-3 非常時の対策
1)運用責任者は、災害、サイバー攻撃等により医療保険サービスの提供体制に支障が発生する「非常時」の場合を想定して、非常時に異常状態を通知する必要がある連絡先一覧を準備し、非常時には速やかに連絡を取り、必要な処置を講じる。

2-2-4 苦情・質問受付
1)運用責任者は、個人情報の取扱い及び情報システムの運用に関して、加入者等からの苦情及び質問を受け付ける。
2)運用責任者は、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な処置等を講じる。

3.人的な対策
運用責任者は、情報セキュリティの重要性と、個人情報の適切な取扱い及び安全管理について、意識面及び技術面の向上を目的に必要かつ適切な監督及び教育を行う。
3-1研修の内容
運用責任者及びシステム管理者は、情報システムの利用者に対し、必要に応じ、情報システムの取扱い及びプライバシー保護に関する研修を行う。

4.物理的な対策
4-1 立入り領域の制限
4-1-1 立入り領域の定義
1)事務所
組合の職員、臨時職員、嘱託員(以下「職員等」という。)が主に執務する場所を事務所という。

4-1-2 事務所
1)職員等以外の者が事務所に立ち入る場合は、必要に応じ来訪者記録の作成、同伴等の管理を実施する。
2)情報システムは事務所内の所定の場所に設置する。
3)事務所の出入口は施錠管理し、職員等の出退勤を記録・管理する。

4-2 情報システム
4-2-1事務所の管理
1)運用責任者は事務所における火災、その他の災害、盗難に備えて、必要な保安処置を講じなければならない。
2)システム管理者は、事務所の温度、湿度等の環境を適切に保持する。

4-2-2 端末の管理
1)端末は、事務所内の所定の場所において保管管理する。
2)端末の廃棄にあたっては、ハードディスク等の既存情報を読み取り不可能な状態にしなければならない。
3)情報の消去処理等を外部業者に委託することができるが、その場合は、消去証明書等を受領するものとする。

4-2-3 外部機関との情報交換
1)医療保険者等、保守会社等、通信事業者、運用委託業者等の外部機関と医療保険情報を交換する場合、相手外部機関との間で、責任分界点や責任の所在を契約書等で明確にする。

4-2-4 電子媒体の管理
1)特に許可した場合を除き、情報のバックアップ業務以外には外部記録媒体への個人情報の複写を禁止する。
2)電子媒体の廃棄は、原則粉砕処理とする。
3)個人情報を可搬型記録媒体(FD、CD-ROM、DVD、USBメモリ等)で授受する場合は、授受の記録を残す。
4)個人情報を記した電子媒体の廃棄にあたっては、安全かつ確実に行われることを、システム管理者が作業前後に確認する。

4-3 個人情報及び情報機器の持出し
4-3-1 個人情報及び情報機器の持出し制限
1)個人情報及び情報機器の事務所からの持出しは、組合用務及び業務委託による場合を除き持出しを禁止する。

4-3-2 盗難、紛失時の対応
1)持出した個人情報及び情報機器の盗難、紛失時には、速やかに運用責任者に報告する。
2)報告を受け付けた運用責任者は、その個人情報及び情報機器の重要度に従って対応する。

5.技術的な対策
5-1 情報システム
5-1-1 情報のバックアップ
1)情報システムの重要度に応じて、システムファイル及び情報のバックアップを定期的に取得する。

5-1-2 リスク対応(障害対策)
1)運用責任者は、情報システムに係る障害が発生した場合には、事態の掌握・収拾及び被害を最小限に止め、復旧作業の軽減、時間の短縮等を図るため、次の処置を講じなければならない。
2)利用者に対し事故発生時には、速やかに報告することを周知させる。
3)業務上において情報漏えい等のリスクが予想されるものに対し、運用ルール等の見直しを実施する。

5-1-3 情報システムの管理
1)個人情報にアクセスするための組合の情報システムは、インターネット等の組合外と情報交換ができるネットワークとは物理的に遮断する。
2)情報システムと許可されていない情報機器の接続は禁止する。
3)外部のネットワークと情報システムを接続する場合は、技術的な対策を適用したうえで接続する。

5-1-4 インターネットの利用・管理
1)インターネット利用は、業務上必要な場合に限られ、私的利用は禁止する。
2)運用責任者は、ホームページを含む不正アクセスや改ざんの防止のため、インターネットに係る各サーバー、ルータ等に適切な管理策等の処置を講じる。
3)組合の情報を、ホームページを用いてインターネットへ公開、又は公開情報を変更・削除する場合は、運用責任者へ申請する。
4)運用責任者は、ホームページに不正アクセスやホームページの改ざん等の問題がある場合は、適切な処置(予防・是正)を講じる。

5-1-5 電子メールの利用・管理
1)電子メールの私的利用は禁止する。
2)受信メールの自動転送については、組合外へのメール転送を原則禁止する。ただし、業務の遂行のためにあらかじめ許された指定メールアドレスへの転送は、信頼のおける転送方法をもって実施する場合のみ可能とする。
3)個人情報を含む情報を電子メールで送信する場合、個人情報を含む情報に暗号化処置等を講ずる等、情報の安全性に留意して、ファイルとして添付して送信することとする。この場合、信号用パスワードは別に送信し、紛失または誤送に備える。
4)電子メールに個人情報が含まれる場合は、送信・受信した後に速やかに削除することとする。

5-1-6 無線LANの管理
1)無線LANのセキュリティ対策については、総務省発行の「安心して無線LANを使用するために」を参考にして対策を実施する。
2)システム管理は、不正アクセスの対策として、以下のような設定を施す。
a)少なくともSSIDやMACアドレスによるアクセス制限を行う。
b)ステルスモード、ANY接続拒否を利用者以外のアクセスを排除する。
c)不正な情報の取得を防止するため、通信をWEP等の手法を用いて暗号化する。

5-2 一般的な運用事項
5-2-1 セキュリティパッチの適用
1)情報システムのサーバー及び端末には、ベンダーからの保証がない限り、原則として修正プログラムは適用しない。
2)インターネットへの接続を許可された端末については、オペレーティングシステムやパッケージソフト等のパッチ等の修正プログラムがメーカーより発行された場合、既存システムの影響を考慮してシステム管理者の指示に基づいて実施する。

5-2-2 ウィルス対策
1)悪意のあるソフトウェア等から保護するため、全てのサーバー、端末にアンチウィルスソフトを導入し、パターンファイルは常に最新のものを使用する。
2)定期的にソフトウェア等のウィルスチェックを行い、感染の有無を確認する。
3)アンチウィルスソフトは、常に稼動させておくこととする。
4)業務上許された情報取得分については、ウィルスチェックを行い、問題のないことを確認後に使用する。
5)すべての着信メールについてウィルスチェックを行い、感染の有無を確認する。
6)インターネットに接続するサーバーと端末は、配信型のアンチウィルスソフトの利用を可能とし、パターンファイルの更新は自動更新で行う。
7)インターネットに接続していないサーバーと端末は、最新パターンファイルを入手し更新する。
8)インターネットに接続していない端末は、最新のパターンファイルを、インターネットに接続した端末より取得し、手動で更新・配信することができる。

5-2-3 電子媒体の管理
1)媒体使用時は、必ずウィルス等の不正なソフトウェアの混入がないか確認する。

附則
この規程は、平成28年8月1日より施行する。

不正資格取得防止に関する内規

第 1 条 規約第6条による有資格者であって、疾病、負傷等の療養のため、資格の届出ありたることを発見した場合は、次の過怠金を徴収するものとする。
一 入院の場合 保険料3カ年間相当額
二 外来の場合 保険料6カ月間相当額

附   則
 この内規は、昭和39年10月1日より施行する。

慶弔並びに病気見舞に関する内規

第 1 条 慶弔並びに病気見舞に関しては、すべてこの内規によるものとする。
第 2 条 祝意は次の区分により行う。
1 職員の結婚   20,000円
2 職員の出産   10,000円
第 3 条 病気見舞は、10日以上入院した場合により行う。
1 職  員   10,000円
第 4 条 弔慰は次の区分により行う。
1 役員、組合会議員   20,000円
2 役員、組合会議員の配偶者父母子   10,000円
3 職  員   20,000円
4 職員の配偶者父母子   10,000円
第 5 条 弔慰金贈呈者に対しては、理事長名で弔電等を贈ることができる。
第 6 条 理事長が必要と認めた場合は、第2第3第4各条の規定外の者に理事長が必要と認める額等を贈呈することができる。
第 7 条 呈上金等は、その都度交際費より支出する。

附   則
1 この改正内規は、昭和53年2月19日より施行する。

附   則
1 この改正内規は、昭和55年4月1日より施行する。

附   則
1 この改正内規は、平成7年4月1日より施行する。

附   則
  この改正内規は、平成27年4月1日から施行する。

旅費規程の運用に関する内規

平成12年7月1日実施
平成24年4月1日改正
平成26年4月1日改正
平成27年7月1日改正
平成27年10月1日改正

 旅費規程第8条に定める旅費の支給に関し、必要な事項について次のとおりとする。
1 出張命令を受けた理事長、常務理事、職員の出発の起点は、組合事務所とする。ただし、住所が札幌市以外の者、又は出発のとき札幌市以外に居る者の場合は、その限りではない。
2 出張命令を受けた者は、やむを得ない事情のある場合を除き、出発地から用務地まで最も経済的な交通機関を利用するものとする。
3 出張命令書に定められた旅費を受けた者は、出張終了後速やかに旅客運賃(鉄道、船舶、航空機、地下鉄、モノレール、バス)及び日当、宿泊料を旅費精算書により精算するものとする。
4 出張命令書及び旅費精算書は、別紙様式とする。
5 鉄道賃には、普通運賃のほか特別急行運転区間(新幹線を含む。)に限り特別急行を利用する場合は、特別急行料金及び指定席料金を支給する。
6 ハイヤー(タクシー)の利用については、用務地の別にかかわらず、必要と認められる相当の理由のある場合につき、その実費を支給する。
7 宿泊料の額を超える宿泊施設に宿泊しなければならない場合は、その超える部分に相当する額を加算して支給する。
8 札幌市内において、理事長、常務理事、職員が組合用務に従事する場合は、交通費(鉄道、地下鉄、市電、バス)の実費を支給する。

別紙様式(出張命令書)pdf-icon

別紙様式(旅費精算書)pdf-icon

保険料に関する内規

規約第5章保険料の運用に関して次のとおり規定する。
第 1 条 規約第18条第2項に規定中「組合員が事業主である」には、第6条第1項第1号に規定する者として当該事業所の事業主であった組合員が、複数の事業所を経営するなど新たに別の法人事業所の事業主となった場合等、他の健康保険の適用を受けることを理由に組合員資格を喪失した場合で、その者が引き続き当該事業所の事業主である場合(元組合員が事業主である場合)を含むものとする。
第 2 条 規約第18条第2項に規定する給料月額は、手当等を含まない基本給とする。又、4月の当該金額の証明には、事業主と従業員連名による証明書及び賃金台帳等の写しを要するものとする。
第 3 条 規約第18条第5項に規定する分割金額に係る端数金額は、納付義務の月数にかかわらず、10月の確定月から翌年3月までの間の最初の納期限にその全額を徴収するものとする。ただし、当該端数金額の徴収月と納付義務の消滅月が同一の場合にあっては、当該端数金額は徴収しないものとする。

附   則
1 この内規の第1条は、平成25年4月1日から施行する。
2 この内規の第2条及び第3条は、平成24年4月1日から施行する。

職員互助会への助成金交付に関する内規

第 1 条 この内規は、職員の福利厚生を目的として、職員で組織する職員互助会に対して、組合が助成金を交付することについて規定する。

第 2 条 組合が職員互助会に対して交付する助成金は、次のとおりとする。

種別 助成金額
1 北海道薬剤師国民健康保険組合
国民健康保険料に対する助成
職員が負担する
保険料額の10分の5
2 種別1以外の職員の福利厚生係る助成
(職員会分)
毎年度予算をもって定めた額

第 3 条 助成金は、原則として、前条の種別1については毎月1回の交付とする。又、前条の種別2については、毎年1回の交付とする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、いずれも交付回数を変更することができる。

第 4 条 助成金は、(款)総務費、(項)総務管理費、(目)一般管理費、(節)負担金補助及び交付金の科目から支出する。

附   則
 この内規は、平成24年4月1日から施行する。

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