産前産後休業に係る保険料徴収の免除
保険料免除の対象となる方
北海道薬剤師国民健康保険組合の組合員の方が対象となります。
保険料免除の期間
出産した月の前月から4ヶ月間が保険料の免除を受ける期間です。ただし、多胎妊娠の場合は出産した月の3ヶ月前から6ヶ月間免除となります。
流産及び死産の場合
妊娠4ヶ月(85日)以上の流産及び死産の場合でも保険料の免除が適用されます。この場合、保険料の免除を受ける期間は、流産及び死産の属する月を基準月とします。
申請方法
保険料免除の申請をするときは、次の書類を理事長に提出します。
申請は原則として事業主が提出してください。個人加入の組合員の方は、ご自身での申請をお願いいたします。
(2)母子手帳の保護者氏名、出生届出済証明があるページ写し
(流産及び死産の場合は、医師の診断書等)
免除の方法
保険料の免除は申請後、遡って対象期間分を還付することによって行います。ただし、4月~9月までは暫定期間となりますので、10月の新保険料確定後の還付となります。保険料の還付は原則として保険料引落口座への振り込みとなります。
申請に必要な書類等の詳細については、北海道薬剤師国民健康保険組合にお問い合わせ下さい。
電話:011-812-1161
