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保険料の算定方法

(例)組合員と家族の2人世帯(2人とも40~64歳)で組合員の総所得金額350万円(標準総所得金額343万円)の場合

年額保険料
医療分 所得割額 3,430,000円(※1)
×70/1,000(※2)

(※1)28等級の標準総所得金額
(※2)(所得割料率)
240,100円
※100円未満は
切り捨てています
平等割額 組合員1人当たり 42,000円
均等割額 被保険者1人当たり
6,000円×2人
12,000円
後期高齢者支援金分 被保険者1人当たり 組合員1人当たり 52,800円
家族1人当たり 30,000円
82,800円
介護分 介護保険
第2号被保険者
(40~64歳)
1人当たり
第2号組合員1人当たり 55,200円
第2号家族1人あたり 49,200円
104,400円
合 計 保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 481,300円
※ご注意※

・毎年度(4月~翌年3月分)の保険料は、組合員の前年の総所得金額に応じて所得割料率を決めて、10月に確定します。10月に確定した保険料と暫定保険料(4月~9月分)との差額は、10月分以降の保険料で調整します。

・総所得金額には、給与・営業所得以外の不動産・雑所得(年金所得等)等も含まれます。総所得金額の上限は909万円です。

・組合員の事業所に従事する従業員(役員・自家従業員以外)は、月額基本給×10を総所得金額とみなして算定します。

・標準総所得金額は、総所得金額に対して組合が定めた金額です。

・後期高齢者組合員(75歳以上等)世帯の保険料は、上記の算定方法とは別に定めています。

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